Diet Tracker
池内さおり議員の質問と、政府の答弁
2016年3月1日 衆議院 本会議 第13号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
その上で、財政法四条は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」としています。公債や借入金を財政法は認めていません。財政法が辛うじて認めているのは、公共事業等のための公債発行と借入金だけであります。このもとで、従来、特例公債法は、赤字国債の発行が必要な年に、国会の議決が必要な法案として政府から提出をされ、その都度審議をしてきました。財政規律を保つために、その最低限の措置として、単年度に限定をしてきたのです。ところが、二〇一二年に、消費税増税を前提にして、自民、公明、民主の三党合意によって、赤字国債の発行を四年間政府の自由に委ねる法律を成立させてしまいました。国会のチェックを外した四年間、国と地方の借金はどうなったでしょうか。二〇一一年度末に八百九十五兆円だった借金は、二〇一五年度末の見込みでは一千四十一兆円とウナギ登りにふえました。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。