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鈴木克昌議員の質問と、政府の答弁
2016年2月12日 衆議院 財務金融委員会 第2号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
政府は、五年間の赤字国債の発行を可能とする特例公債法の改正を御提案されておるわけでありますが、きょうはそのことと別に、いわゆる、釈迦に説法ですけれども、財政法第四条第一項には「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」こういうふうにある。これはもう本当に基本中の基本でございます。ところが、ただし書きで、公共事業や出資金及び貸付金の財源として、いわゆる建設国債の発行は認めているということであります。基本的には赤字国債はだめだということなんですが、そうはいっても、現実の予算を組んでいく上において、やはり発行せざるを得ない。それが冒頭申し上げた特例公債改正法ということになるわけであります。この赤字国債の残高をずっと見ていきますと、平成二十八年度末には五百五十五兆円ということになるわけであります。
答弁
この質問は「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。