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新妻秀規議員の質問と、政府の答弁

2017年4月25日 参議院 国土交通委員会 第11号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次に、生産緑地の五百平米要件の緩和による切り売りの懸念について伺いたいと思います。本法律案において、この生産緑地の面積の下限が条例により引き下げることが可能となります。市街化区域内の農家の多くは農業以外に不動産経営を行っていることが多く、相続税など納税資金の確保のために生産緑地を売るケースもあります。実際、日本の農業会議所が昨年の三月に公表した報告書では、実に農業者全体の三分の一が相続税を軽減するために農地を転用して建てたアパートがあると回答をしています。法改正をする前の現状では五百平米が要件なんですけれども、法改正後は、条例によってはそれ以下でも生産緑地として維持することが可能になります。それによって、条例で定められる下限まで生産緑地を切り売りしてしまうような事態が発生する懸念がないかどうか、これについて御答弁をお願いいたします。

答弁

国土交通省都市局長 栗田卓也

現在、五百平米以上で都市計画決定されている生産緑地地区につきましては、仮に市町村が条例を制定しまして面積要件を引き下げた場合でも、直ちに下限面積まで開発や宅地としての売却が可能になるものではございません。また、現行五百平米程度の生産緑地で営農を行っている方が相続などによりまして農地の一部を売却する必要がある場合、その売却することによって今の五百平米という面積要件を満たさなくなる、そういった場合に、多くの場合には、これまで営農意欲が仮にあっても農地全体を売却せざるを得ないというような実態がございました。しかしながら、今般の面積要件の見直しによりまして、五百平米を下回っても生産緑地地区として指定を継続できることとなりますので、仮に市町村が条例を定めますとそういうふうになりますので、その場合、全体としては農地の売却、転用の抑制効果が作用するというふうに考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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