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伊佐進一議員の質問と、政府の答弁

2017年4月12日 衆議院 国土交通委員会 第8号。「都市農業と生産緑地(農地の相続・税)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

都市農地というのが、宅地化すべきものというようなもともとの考え方から、いやいや、都市農業にはいろいろな機能がありますよね、防災の機能であったりとかあるいは環境保全であったりとか、だから、都市農業というのは都市にあるべきものなんだというように方向転換した、この流れの中での今回の法改正だということで、非常に大事な取り組みだというふうに思っております。しかし、この取り組みの中で、私は、大きな積み残しが一つあると思っております。それは、税制、相続税の話です。きょうは、農水省細田政務官に来ていただいておりますので、ちょっと一点伺いたいと思いますが、都市農業に携わっている方々が高齢化していくという現状があります。その中で、例えば、農地を誰かに貸し付けて維持していこうという場合、今であれば、誰かに貸し付けてしまうと、相続税の納税猶予期間が打ち切られてしまいます。

答弁

農林水産大臣政務官 細田健一

まず、伊佐先生におかれましては、都市農業の振興について大所高所から御指導をいただいていることに、改めて心から御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。まさに先生おっしゃったとおり、生産緑地の利用については、市民農園や学童農園、福祉農園としての利用など、さまざまなニーズがあり、このようなニーズに対し、所有者のみならず、所有者以外の者による利用ができるようになれば、都市農地の一層の有効利用、有効活用が図られるものと考えております。この点については、先生の御認識と私ども全く同一の認識を有しております。生産緑地については、御指摘があったとおり、現在、農地所有者みずからが営農する場合に限って相続税納税猶予が適用されており、そのような農地を貸借した場合には、納税猶予の適用が打ち切られてしまうこととされております。したがって、これは、先生の御指摘も踏まえまして、生産緑地を貸借しても相続税納税猶予…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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