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仁比聡平議員と特殊詐欺と国際電話
共産・参議院。2016年4月26日から2016年5月20日まで、4日・2つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
その使い勝手が悪いからといって、本法案は、対象犯罪を窃盗や詐欺など広く一般犯罪へ拡大するとともに、立会いを廃止しようとするものです。 法務当局は、暴力団が組織犯罪の手段として行うものや、組織窃盗、特殊詐欺、組織的な児童ポルノ事犯の四類型の組織犯罪に限定したと言いますが、それは傍受令状を裁判所が判断するときの要件にはなっておりません。
まず、盗聴の対象犯罪の拡大について、大臣も、そして一貫して政府は、四類型の組織犯罪に限定したと、暴力団が組織的な犯罪の手段として行うもの、あるいは組織窃盗、特殊詐欺、組織的な児童ポルノ事犯、こうした四類型に限定をした、厳格な要件を付していると繰り返してきたわけですが、しかし、その限定したという組織犯罪の性格、言わば組織犯罪性は、法案では令状審査の対象犯罪要件にも傍受要件にも反映されていないということが前回、前々回の私の質問で明らかになっ… 加えて、限定されるどころか、逆に二人以上があらかじめ役割を分担する意思を通じていれば、それだけで窃盗や詐欺など一般的構成要件の容疑で広く通信傍受の令状が発付があり得、実施され得るというのが法案の仕掛けなんですね。
何しろ別表二には詐欺罪、窃盗罪というふうに裸で書いてあるわけですね。 組織窃盗とか特殊詐欺という構成要件を特別につくったわけじゃない、一般の刑法の窃盗罪や詐欺罪というのを持ってきているわけですから。
大臣は長い時間を使って、先ほど私が指摘をした、つまり暴力団が行う先ほど述べられた罪、それから組織窃盗、特殊詐欺という類型を挙げられたんですよ。
この暴力団が行うそうした犯罪、それから組織窃盗と特殊詐欺というこの類型を挙げられたわけですが、これに限定されていると。
そうした中で、通信傍受の要件に関わって川出参考人、それから西村参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、これまでも議論ありましたけれども、川出参考人のおっしゃるのは、つまり組織性の要件の問題なんですが、これは、法文によっては特殊な組織犯罪、つまり、特殊詐欺と言われる振り込め詐欺とか、それから組織窃盗、あるいは暴力団の引き起こす組織的な犯罪、これをこれまでの対象四種ではなく、例えば放火などにも広げるという、ターゲットがそこにあるんだというお話…
数えているのは「特殊詐欺」「詐欺電話」「国際電話 詐欺」「国際電話不取扱」「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「ニセ電話詐欺」「不適正利用対策」「携帯電話不正利用防止法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。