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井坂信彦議員と特別養子縁組
立憲民主・衆議院。2022年12月7日から2022年12月7日まで、1日・1つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
教団が全部、しかも、生まれる前から間に入って、何か、養子縁組したい人は相談してくださいと集めてやっているわけなので、そんなことは養子縁組あっせん法違反になりかねないから絶対にしないでください、これぐらいの通知は出せるんじゃないですか。
この養子縁組あっせん法、先ほど略称で申し上げましたが、正式な名称は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律という名前です。
手続は丁寧にやろうと思っているが、しかし、現時点で既に旧統一教会が組織的に養子縁組あっせんを行っている可能性が高いという認識はある、しかも、もし本当にこの違法行為が行われていれば、それは刑事告発も辞さない、そういうことでよろしいですか。
大臣、先ほど一般論でおっしゃいましたけれども、旧統一教会がもう本当に、本から、申請書の存在から、これだけ出ている中で、旧統一教会が養子縁組あっせんを組織的に行っている可能性が高い、可能性があるぐらいの認識、危機感はお持ちでないのか、お伺いをいたします。
こういったことも含めて質問状を出して、その回答が戻ってきて、その回答は、大臣も概要はもうとっくにお目通しだというふうに思いますが、大臣、この本を御覧いただいて、また、これまで実際七百四十五組の養子縁組が行われていたという旧統一教会の今回改めての回答も御覧になって、大臣、これは、旧統一教会が養子縁組あっせんを組織的に行っている可能性が高いとは思いませんか。
大臣にちょっと決意をお伺いしたいと思うのですが、精査をした結果、養子縁組あっせん法違反が疑われる、あるいは蓋然性が高いとなれば、私は当然刑事告発をすべきだと考えますが、大臣、さっき、必要な措置ということはおっしゃいましたが、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
まず、統一教会の養子縁組あっせんについてお伺いをいたします。 二〇一八年四月から養子縁組あっせん法が施行され、養子縁組のあっせん事業は自治体への届出制から許可制となり、無許可のあっせんには罰則も設けられております。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。