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佐々木さやか議員と特別養子縁組
公明・参議院。2016年3月24日から2016年11月24日まで、2日・2つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
共働きの方については、特別養子縁組を希望した場合に育児休業が取れなくて、それによってなかなか望んでいても難しいと、こういう現状もあったように理解をしております。 それが解消をされて、適切な特別養子縁組が促進されることを期待したいと思います。
時間がなかなか限られておりますので、ちょっと予定の質問を飛ばしまして、厚労省に来ていただいているので最後に厚労省に伺って終わりにしたいんですけれども、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、この法律は、今回、育児休業の対象として、特別養子縁組を希望するような方についてもその対象となる子供について育児休業を取れるようにすると、こういう改正であります。 これは、この特別養子縁組を利用をして、いわゆる社会的養護が必要となる子供を家庭的な環境で育てていこうと、こういった取組の後押しになるというふうに理解をしております。
この特別養子縁組の試験的な養育期間にある場合に育児休業が取れないと、こういう声は現場の皆様から多くいただいていたところであります。
そういった観点から、今回は特別養子縁組の試験的な養育期間にある場合にも育児休業の対象とされることになります。 特別養子縁組といいますのは、民法上六歳未満とされておりますけれども、ゼロ歳、一歳の子供が対象になることも多くありますし、生まれてすぐに家庭的な環境で養育されるという、いわゆる赤ちゃん養子縁組の取組がこれによって後押しされていくのではないかと思います。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。