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柚木道義議員の質問と、政府の答弁
2022年12月6日 衆議院 本会議 第13号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
教団は養子縁組あっせん事業の許可を受けておらず、昨日回答期限の厚生労働省の調査結果も踏まえ、直ちに刑事告発すべきではないでしょうか。また、この違法な養子縁組もこれ以上行わないように直ちに行政指導を行うべきではないでしょうか。岸田総理、御答弁ください。最後に、岸田総理にお願いです。小川さゆりさんや鈴木みらいさんや橋田達夫さんや中野容子さんや、その他本当に多くの、何人もの被害者の皆さんが、この三か月間だけでも、与野党それぞれのヒアリングで何度も何度も何度も涙ながらに被害を訴えてこられました。それは、自分たちのような被害者をもうこれ以上出したくない、未来の子供たちに宗教被害を残したくないとの必死の思いで発言されてきたからです。実際に被害者を追い込んだのは旧統一教会かもしれません。しかし、政治はそれを救済するどころか放置し、国会議員が数々の集会に参加するなど、旧統一教会にお墨つきを与えてきました。
答弁
柚木道義議員の御質問にお答えいたします。寄附の勧誘をするに際しという要件の修正についてお尋ねがありました。寄附の勧誘をするに際しとは、法人が当該寄附の勧誘を行う場合に、個人と接触してからその個人が寄附を行うまでの間にという趣旨であり、入信前後から寄附に至るまでが一連の寄附勧誘であると判断できる場合には対象となります。一方、一連の寄附勧誘と判断できない場合であっても、入信時に抱かされた不安が継続している場合には、法人等がこれに乗じて寄附の勧誘をすれば、新法の第四条第六号の不安を抱いていることに乗じての要件を満たすことから、条文を修正せずとも、取消権の適用対象になると考えています。困惑要件の修正についてお尋ねがありました。消費者契約法逐条解説において、「「困惑」とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう。畏怖をも含む、広い概念」とされています…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
柚木道義議員の「特別養子縁組の制度」のほかの質問
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養子縁組あっせん問題、先般、教会の養子縁組のパンフレットがまさに不適当だ、児童の権利条約、児童福祉法上問題があるという…