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KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
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稲富修二議員の質問と、政府の答弁

2020年3月10日 衆議院 法務委員会 第2号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

続きまして、ちょっと話題をかえまして、特別養子縁組について伺ってまいります。昨年改正した特別養子縁組に関する民法がこの四月一日に施行されます。今、栗原心愛さんの裁判が行われているという報道に接します。その報道に接するたびに、小学校四年生のあの女の子の声がなぜ届かなかったのか、それを受け取ることができなかったのかという、我々、そういう思いを多くの者がするわけでございます。他方で、子供の声をどこまで反映させていくのかというのは、非常に難しい部分もあります。私の地元でも、やはり、そういう子供さんの声はあります。その子供の声をどう反映させていくのかということでございますが、今回、四月一日から始まる改正法においては、子供の、十五歳以上については同意が必要であるということが書き込まれております。

答弁

法務省民事局長 小出邦夫

特別養子縁組が成立いたしますと、養子となった子と実親との間の親子関係が終了して、養親がその子の唯一の親となるなど、特別養子縁組の成立は養子及び実親の法律上の地位に重大な影響を及ぼすものでございます。実親の同意をこの特別養子縁組の要件としておりますのは、その影響の重大性に鑑みまして、子の利益に第一次的責任を有する実親の同意を要件とすることで、子の利益を図るとともに、実親の親としての地位を保護するためでございます。したがいまして、一般論といたしましては、御指摘の事例、養子候補者が養親候補者との親子関係を望んでいるというような事例においても、子の利益及び実親の地位の保護の観点から、原則として実親の同意が必要となるものと考えられます。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、八百十七条の六ただし書きの要件を満たせば、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができるとされているところでご…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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