Diet Tracker
山下貴司の答弁
2019年5月24日 衆議院 法務委員会 第19号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
法務大臣 山下貴司
まず、戸籍でございますが、現行法のもとでは、特別養子縁組の成立の審判が確定し、その届出がなされると、養子は、実親の戸籍から除籍され、養親の戸籍に入籍されるわけですが、その際、養子の身分事項欄には民法八百十七条の二による裁判確定日等の記載がされるため、当該養子が特別養子であることを知る手がかりが残されているわけであります。そして、養子は、実親の戸籍から除籍された後も、その実親の戸籍を閲覧することができることから、実親の氏名等を知ることができることとされております。実親の戸籍から戸籍内の全員が除籍された後も、その戸籍は除籍簿として、その年度の翌年から百五十年間保存されることになっております。次に、特別養子縁組の裁判記録でございますが、特別養子縁組については、全件が家庭裁判所の審判手続を経ることとされております。家庭裁判所に記録がある限りは、その記録の閲覧、謄写等の申立てをすることができるので…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。