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松田功議員の質問と、政府の答弁
2019年5月24日 衆議院 法務委員会 第19号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
特別養子縁組の制度についてでございます。欧米諸国などでは同性婚を次々と容認している現状から考えても、日本でも同性婚の違憲性を問う訴訟が起こるのは当然のことと思われます。外国人との共生を掲げる政府の方針は、国籍だけでなく、性的指向についても多様性を尊重し、同性カップルについても法的な保障をされるべきと思います。以上のことから、同性婚のパートナーが特別養子制度の養親となり得るかについて御質問をいたしたいと思います。
答弁
法務省民事局長 小野瀬厚
民法上、特別養子縁組の養親となる者につきましては、配偶者のある者でなければならないこととされております。この配偶者は法律婚の配偶者を意味するものでございますので、同性婚のカップルは特別養子縁組の養親になることはできないというものでございます。御指摘のとおり、諸外国におきましては、同性婚あるいは同性間の登録制のパートナーシップ制度を導入している国があることは承知しておりますが、我が国におきまして、これらの制度を導入するかどうかは、家族のあり方にかかわる重要な問題でございますので、国民の意識を踏まえた幅広い検討が必要になるものと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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