Diet Tracker
小野瀬厚の答弁
2019年5月17日 衆議院 法務委員会 第17号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
法務省民事局長 小野瀬厚
一旦実親がしました同意、これが撤回できないということになりますと、実親は翻意したとしても特別養子縁組の成立を阻止することができなくなるわけでございます。このように、撤回制限の効果が重いものであることに照らしますと、同意の撤回を制限するためには、実親が精神的に安定した状況において、同意の効果を十分に理解した上で慎重に同意をすることができる仕組みを設ける必要がございます。ということでございますが、子供の出生の日から二カ月を経過した後にされた同意に限って撤回を制限することといたしましたのは、実親、特に実母は、子供の出生後、一定期間は精神的に不安定であることが少なくないために、その時期にされた同意はその効果を十分に理解せずにされたおそれがあるということでございますので、こういったことから、二カ月を経過した後にされたという要件を設けたものでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。