Diet Tracker
小野瀬厚の答弁
2018年6月5日 参議院 法務委員会 第14号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
法務省民事局長 小野瀬厚
御指摘のとおり、民法第八百十七条の四は、特別養子縁組に関しまして、原則として二十五歳に達しない者は養親となることができない旨を規定しております。これは、特別養子の制度が養子となる者とその実方の血族との親族関係を終了させるという効果を有するものであり、離縁も困難な制度であることから、養親となる者が親としてより安定していることが望ましいため、普通養子の場合よりも高く、成年年齢とも異なる二十五歳をもって養親となる者の最低年齢としたものでございます。今回の成年年齢の引下げに当たりまして、この特別養子の養親年齢の引下げ等につきましては必ずしも明示的に議論されたわけではございませんが、先ほど述べましたような特別養子の制度における養親年齢の趣旨からしますれば、成年年齢の引下げに伴ってこれを変更する必要はないと考えられるところでございます。なお、民法では、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。