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倉林明子議員の質問と、政府の答弁
2016年11月22日 参議院 厚生労働委員会 第7号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
特別養子縁組について質問したいと思います。民間あっせん事業者が、生みの親の同意もないまま営利目的でやっていたということで事業停止、そして強制捜査というような報道もございました。昨日もテレビで特集がありまして、子供の受渡しは駅前で僅か十分と、そのときだけ会っていた。これは、ネットのサイトを使ったあっせんをやっている事業者の紹介でした。もう本当にちょっと胸が詰まる思いをして見せてもらいました。養子縁組を行う事業者をそういう意味では本当に規制していくという法律は、喫緊の課題になっているというふうに認識をしております。改めて、そこで、日本の養子縁組の状況ですね、普通養子縁組、そして特別養子縁組、先ほども御指摘ありましたけれども、国際的に見て日本における状況というのはどうなのか、御紹介いただきたいと思います。
答弁
我が国における特別養子縁組が申し立てられた事案のうち、平成二十七年の一年間に家庭裁判所で認容された件数は五百四十四人でございます。それから、未成年、二十歳未満の普通養子縁組につきましては、同じく平成二十七年の一年間に家庭裁判所で認容された件数が七百二十八件となっております。諸外国ということでございますが、諸外国の縁組の人数につきましては、制度とか歴史が異なります。若干統計の年数も違いますので一概に正確には比較できませんが、手元にある資料からいえば、ドイツにつきまして、十八歳未満の養子が三千八百五人、フランスは、原則十五歳以下及び年齢制限なしの養子の方を合わせて一万三千三百七十六人、イギリスは、十八歳未満の養子で四千七百三十四人、アメリカは年齢制限がなく、十一万九千五百十四人ということでございます。ちょっと人口比で比較をさせていただきますと、各国の人口比で比較した場合、人口十万人対比で、日…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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