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石川香織議員の質問と、政府の答弁

2018年11月20日 衆議院 農林水産委員会 第5号。「水産業と漁村(水産基本計画・輸出・海業)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今局長から御答弁いただいたとおり、こだわりの農林水産物、これを輸出すると意欲に燃えている生産者にとっては、この模倣品の販売をとめる、また、こういったものが今後ふえないようにしていくというのはとても大事なことであります。引き続きしっかり目を光らせていただくように、よろしくお願いいたします。ちょっと質問の順番を変えさせていただきます。お酒のGIも今回あります。ヨーロッパでは日本酒が非常に人気だということであります。お酒のGIの管轄は国税庁ということで、国税庁の方にもきょうはお越しをいただいております。現在、EUで保護されるGIとして壱岐、薩摩、球磨などありましたけれども、日本酒との記載もありました。日本酒はいろいろな銘柄でも適用されるのでしょうか。

答弁

国税庁長官官房審議官 吉井浩

国税庁におきましては、蒸留酒につきましては壱岐、球磨、琉球、薩摩、それから清酒については白山、山形、灘五郷、果実酒については山梨、北海道の個別地域の地理的表示を指定しているほか、清酒につきましては、日本産ブランド価値の向上や輸出促進を図るため、国レベルの地理的表示として日本酒を指定しているところでございます。地理的表示「日本酒」は、原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒を要件としておりまして、当該要件を満たす清酒のみが銘柄にかかわらず全て日本酒と名乗ることができます。日・EU・EPAにおきましては相互にGIを保護することとしておりますので、日本酒の地理的表示についてもEU域内において保護され、日本以外で製造された清酒等は日本酒と名乗ることはできないこととされているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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