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松川るい議員の質問と、政府の答弁

2026年5月14日 参議院 内閣委員会 第7号。「スパイ防止法」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次に、もう一歩進めまして、今、国民の皆様から大変関心の高いスパイ防止法、これについてお伺いします。日本はスパイ天国とやゆされています。例えば、二〇二〇年、ある通信キャリア企業の社員が、ロシア大使館の身分を持つ工作員の要求に応じ、通信設備に関する機密情報を不正に取得して手渡ししました。当該社員は、不正競争防止法違反で有罪判決を受け、懲戒解雇となりました。ところが、唆した一番問題のあるロシア大使館員は何の処罰もなく、外交官特権を使って警察からの出頭命令を拒否し、書類送検されたにもかかわらず出国し、日本の司法の手は届きませんでした。スパイ防止法とは、その中核とは、スパイ活動に対して刑事罰を科すことでスパイ活動を抑止するものと考えますが、日本には存在いたしません。例えばですけれども、具体例を挙げていただくとして、アメリカではどのような内容のスパイ防止法があるのでしょうか。

答弁

内閣官房内閣審議官 岡素彦

まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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