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KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
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浅田均議員の質問と、政府の答弁

2024年12月4日 参議院 本会議 第4号。「政党交付金の返還と政党助成法」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

しかし、一九九五年に政党助成金制度が与野党合意で開始された際には、企業・団体献金の廃止とセットで行われることが前提となったはずです。にもかかわらず、企業・団体献金は、政党が受け取ることは例外的に認めるとする抜け穴によって、政党支部が雨後のタケノコのように設立され、実質的に議員本人が手にするという以前と変わらぬ運用がなされています。改めて伺います。政党交付金を受け取る一方、企業・団体献金や企業、団体のパーティー券購入を禁止しない理由は何ですか。情実や直接の利害が絡む場合はありませんか。お答えください。政策活動費の廃止や調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費の使途公開と残金返納については、もはや表向き反対している政党はありません。特に旧文通費の改革については、今国会で歳費法等の改正を目指す方向となっています。ゴールを定めて合意に至ったことは大きな前進ですが、なおも予断は許されません。

答弁

内閣総理大臣 石破茂

議員から、政党助成金制度は企業・団体献金の廃止とセットだったとの趣旨の御発言がありましたが、政治資金規正法の平成六年二月の改正附則第十条は、改正法の施行後五年を経過した場合に、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附の在り方について見直しを行うものとすると規定いたしております。このことから明らかなとおり、政党交付金の創設時に企業・団体献金の禁止が決まっていたという事実はございません。他方で、企業・団体献金を含む政治資金について高い透明性を確保することは、政治資金規正法の目的及び基本理念に照らしても重要であります。政治資金規正法第一条は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の公開などを行うと規定いたしております。また、政治資金規正法第二条は、企業・団体献金を含む政治資金を民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であるとした…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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