株式会社エクスブリッジ
KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
AI-SNS顧問

Diet Tracker

浦野靖人議員の質問と、政府の答弁

2019年4月2日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号。「政党交付金の返還と政党助成法」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

Xで共有

コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。

このシステムを作った会社が、御社の X の運用をお手伝いします。AI-SNS顧問を見る →

質問

きょうは、一問目は、政党交付金使途等報告書についてお伺いをします。これは実は、我が党の丸山穂高が指摘をしているわけですけれども、閲覧のみが規制をされ、これは大泉さんが答弁をされているんですけれども、インターネット公表について、閲覧のみが規定されていて、写しの交付というのが規定されていないんですね。で、これに対応できる、この処理を行っているPDFに対応できる、閲覧ができる、可能なブラウザーというのが実はインターネットエクスプローラーだけだということなんです。このインターネットエクスプローラーというのは、製造元のマイクロソフトですらもう使うのはやめてねと言っているブラウザーです。今、違うのに切りかえてくださいというふうに言っています。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

当初、総務省において、政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、この二つをインターネット公表を、平成十六年三月に平成十四年分から実施したということになってございます。当初は、その政治資金収支報告書と政党交付金の使途等報告書の両方をインターネット上で閲覧に供するに当たりまして、ともに報告書のPDFに対し印刷できないようにするために必要な処理を行い、暗号をかけまして、電子的閲覧のみを可能としていたのが当初でございます。これは、平成七年の二月二十四日の最高裁第二小法廷の判決におきまして、平成六年改正前の政治資金規正法第二十一条二項、現行の二十条の二第二項でございますけれども、これも、政党助成法も同様の構造でございますけれども、収支報告書の閲覧というものには写しの交付は含まれないという判決が出ました。したがいまして、写しの交付と閲覧は別なものという前提で、閲覧のみをホームページ上でやっておっ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

浦野靖人議員の「政党交付金の返還と政党助成法」のほかの質問

政党交付金の国会答弁をすべて見る