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山本啓介議員の質問と、政府の答弁
2025年6月5日 参議院 内閣委員会 第20号。「閣僚の不祥事と総理の任命責任(辞任・更迭)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
でも、その文章の直後には、他方、憲法第十五条第一項に照らし、仮に公務員の任命に当たり任命権者が絶対的に他機関からの推薦に拘束されると解すれば、任命権者が国民に対して任命責任を果たせないことになるが、任命権者がその権限を適法に行使しなくてはならないことは言をまたないと、したがって、法第七条第二項においても、内閣総理大臣に拒否の権能が全くないとまで解することはできないとも同じ文書に記載しています。結論としては、拒否の権能が全くないわけではないという整理になっています。ただ、私も今読んでいて、何というんですか、この文章、言いたいことは分かるんですよ。ただ、ロジックというか文章の構成、表現の仕方が、正直、私の目から見てもかなり稚拙な印象を受けます。このような記載が、行政の文書なんでしょうけれども、外に出てくる。
答弁
この質問は「閣僚の不祥事と総理の任命責任(辞任・更迭)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(内閣府日本学術会議事務局長 相川哲也)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。