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森ようすけ議員とネット投票
国民民主・参議院。2025年5月15日から2026年7月10日まで、3日・2つの会議で、質疑5件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
いずれにしても、このマイナンバーが付番されていない在外邦人が存在しているわけですけれども、その存在をもって在外選挙インターネット投票の実現を遅らせる理由にしてはならないというふうに考えておりますので、そこは必要な課題だと認識しながらも、それをもって遅らせずに、早急に在外インターネット投票を進めていくということで、私としては考えているところでございます。
本法案の附則の検討規定に書かれている事項を含めて、在外選挙インターネット投票をめぐって取り上げられる課題については、いずれもその実施規定を、実施決定を留保せざるを得ないような深刻な課題だとは認識していないところでございます。 検討事項も挙げられておりますが、早期に解決をして、在外インターネット投票は早期に実現すべきものだというふうに認識をしております。
在外選挙インターネット投票を実現するためには、これを実施するためのシステムが必要になるわけです。 システム要件が確定していない現時点で確定的に申し上げることは困難でございますが、御指摘の五年後の第二十九回参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して、引き続き、各党協議会においても検討を進めていきたいと考えております。
在外選挙人の郵便等投票に関しては、郵送に時間を要して期間内に選管まで投票用紙が届かず無効となる場合でしたり、投票用紙の請求、投票の送付に係る費用負担が発生することなど、投票者数が著しく減少している現状があるというふうに私としても認識をしているところでございます。 この法案の提出会派においては、在外選挙人の投票機会の確保のため、在外選挙インターネット投票の導入には前向きであると認識をしており、附則に例示された事項を始め、導入のために必要な事項を検討することになるというふうに考えております。
誰でも理解しやすいような広報をしたりとか、初めて政治の道、選挙に参加するような素人にとっても分かりやすく挑戦できるような、決められたルールの中でこうやったらいいんだよというふうな、分かりやすく示すことについては政治の仕事かもしれないんですけれども、行政が果たすべき、政治参画を促すという観点では行政がやるべき一定の仕事だというふうには感じているところでございます。 それで、総務省がどのようなガイドラインを示しているのかなと思って調べたところ、ちょうど平成二十五年の、十年くらい前なんですけれども、インターネット投票が認められたときの法改正について、QA形式でガイドラインというのが公表されていたんですね。
数えているのは「インターネット投票」「電子投票 選挙」「ネット投票 選挙」「オンライン投票 選挙」「影響工作 選挙」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。