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大石あきこ議員と給特法

れいわ・衆議院。2023年2月8日から2025年11月26日まで、11日・4つの会議で、質疑30件。

大石あきこ議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年11月26日衆議院 文部科学委員会第3号大石あきこれいわ新選組

これは冒頭申しましたが、時間外在校等時間というのは本来労基法で定められる労働時間、そして払われなければいけない時間、それを払わずに長時間労働を是正するというやり方を改正給特法でされます。

2025年11月26日衆議院 文部科学委員会第3号大石あきこれいわ新選組

改正給特法の附則第六条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で行われた上に、改正給特法で時間外在校等時間という本来なら残業時間として支払われるべきところを支払われないまま、だけれども長時間労働の是正はしていきますという改正給特法が通りました。

2025年11月26日衆議院 文部科学委員会第3号大石あきこれいわ新選組

教員の長時間労働を減らしていくんやという方向性、時間外在校等時間が改正給特法で月平均三十時間以内という目標が掲げられた、だけれども、松本文科大臣は、その三十という数字にはこだわらないよ、三十よりも下げていくで、それを全力で本気出すというふうに答弁していたんですよね。

2025年5月28日衆議院 文部科学委員会第14号大石あきこれいわ新選組

その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。

2025年5月28日衆議院 文部科学委員会第14号大石あきこれいわ新選組

この五月十五日にこの衆議院で通過してしまいました給特法の改正、これは、公立学校の先生から、先ほどおっしゃられた人たるに値する生活、これを営む権利を引き続き五年以上奪うものだ。 時間外在校等時間というのが、この給特法の改正というもので、月平均で三十時間やっていいんだということが容認されてしまう。

2025年5月14日衆議院 文部科学委員会第13号大石あきこれいわ新選組

マンションの区分所有者の被害者の救済の観点から立法府の在り方を弁護士さんが外から叫んでくださっているものですけれども、これを給特法に置き換えれば、被害者は誰なのか。

2025年5月14日衆議院 文部科学委員会第13号大石あきこれいわ新選組

先ほども申し上げましたが、今回の給特法の改正案そして修正案、これは今、れいわ以外の全ての会派が賛成するという状況です。 少なくとも、この給特法、そしてほかの法案においても、れいわ新選組は理想を掲げているわけではなくて、国会の外の窮状、今すぐ何とかしなければならない問題を、せめてこうするべきだと言っているだけです。

2025年5月14日衆議院 文部科学委員会第13号大石あきこれいわ新選組

給特法の改正の修正案について。 給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。

2025年5月9日衆議院 文部科学委員会第12号大石あきこれいわ新選組

そして、給特法、超勤四項目以外の時間外の残業をさせてはいけないけれども、それが九割になっている、給特法を守れていない現状、これを明らかにしてまいりました。 〇二なんですけれども、結局、この給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにするためには、教員の人権を守れるためには、私のこの質疑のまとめ以外には論理的にはあり得ないと考えますので、総理には見ていただきたい。

2025年5月9日衆議院 文部科学委員会第12号大石あきこれいわ新選組

石破総理、もう少し具体的に、公立学校の先生に適用されている労基法と給特法、内閣は守りますね。

2025年5月9日衆議院 文部科学委員会第12号大石あきこれいわ新選組

給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。 義務標準法改正で、確かに給特法だけでは駄目ですよ、今回の法改正は駄目ですけれども、給特法以外の改正でいえば、義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を、自然減にならないように自動的に増やす必要があります。

2025年5月9日衆議院 文部科学委員会第12号大石あきこれいわ新選組

給特法等の改正について。 給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。

2025年4月25日衆議院 文部科学委員会第11号大石あきこれいわ新選組

それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。 かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。

2025年4月25日衆議院 文部科学委員会第11号大石あきこれいわ新選組

そして、給特法の改正について……

2025年4月25日衆議院 文部科学委員会第11号大石あきこれいわ新選組

給特法改正のことで質問なんですけれども、その前に、万博のことについて一問御質問いたします。

2025年4月23日衆議院 文部科学委員会第10号大石あきこれいわ新選組

給特法の改正について。 給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律ですね、それを改正しようということで、四月十日から本会議の質問が始まり、先週が質疑、参考人質疑があって今日を迎えていて、これはゴールデンウィーク明けまでこの法律の審査が続くということで、これは私はよかったなと思っています。

2025年4月18日衆議院 文部科学委員会第9号大石あきこれいわ新選組

私はそういうことに共感している立場ということを表明しまして、佐久間先生にお伺いしたいのは、今回の給特法の改正に入れられている主務教諭に関してなんですけれども、主務教諭に関してお伺いしたいんです。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

給特法においてはを強調しているんでしょう。 だから、給特法が違法なんでしょう。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。 私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。 これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。 給特法を守るためにじゃなくて、労基法を守ってください。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。

2025年4月16日衆議院 文部科学委員会第8号大石あきこれいわ新選組

給特法改正について、文科省に伺います。

2025年4月10日衆議院 本会議第18号大石あきこれいわ新選組

(拍手) 給特法等の一部を改正する法律案について。 それを給特法改正により、教職調整額が四%から一〇%まで、毎年一%ずつ段階的に引き上げられる。

2023年2月16日衆議院 予算委員会公聴会第1号大石あきこれいわ新選組

日教組御出身の清水事務局長は御存じと思うんですけれども、今、教育現場で異次元の教員未配置が起きているということで、学校の教員が過労死レベルの残業を、給特法の下で、不払いのままやらされている。 日教組の要求を拝見しますと、教員の基礎定数、加配定数、いずれも改善を求めておられますし、不払い残業の給特法も廃止を求めておられ、非常に真っ当な要求だと思うんですね。

2023年2月8日衆議院 予算委員会第8号大石あきこれいわ新選組

教員は授業に追われ、過労死レベルの残業、でも残業代は出ない、悪法、給特法の下で働かされている。

数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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