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浅田均議員の質問と、政府の答弁

2023年1月27日 参議院 本会議 第4号。「旧統一教会(解散命令・被害者救済・政治との関係)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

次に、旧統一教会問題に関連して質問いたします。まず、総理が政教分離の原則をどのようにお考えか、お聞かせください。総理は、統一教会問題に関し、施政方針演説で、新法等の着実な運用、実態把握と相談体制の充実にしか触れていませんが、新法では救済できないと与野党で共通の認識をしていた、いわゆる宗教二世への対応を強化するための法改正、例えば児童福祉法や児童虐待防止法などの改正は行わないのでしょうか。理由と併せて総理の認識を伺います。新法では、新たに行政処分や刑事罰が導入されました。そうした処罰を受けた宗教法人にも、解散命令による解散がなされるまでの間、他の宗教法人と同様の優遇税制が適用されるのは適切とお考えでしょうか。宗教法人法の改正も必要なのではないでしょうか。総理の認識をお伺いいたします。増税を検討する前に、まず徹底した歳出改革を行う。

答弁

内閣総理大臣 岸田文雄

そして、旧統一教会問題に関連し、政教分離の原則、宗教二世への対応、そして、宗教法人に対する税制優遇についてお尋ねがありました。憲法の定める政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的なものにするため、国、その他の公の機関が国権行使の場面において宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると承知をしています。宗教二世への対応として、児童虐待防止法二条に規定する行為を保護者が行った場合には、宗教の信仰等、保護者の意図にかかわらず、児童虐待に該当するものであり、昨年十二月には、被害に苦しまれた方のお話も伺いつつ、具体的事例や対応時の留意点等をまとめたQアンドAを公表いたしました。宗教法人に対する税制優遇は、宗教法人が他の公益法人等と同様に公益的な活動を目的とする組織と位置付けられていることによるものであり、仮に宗教法人のみを別に取り扱うことは、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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