Diet Tracker
北神圭朗議員と国会のデジタル化
有志の会・衆議院。2022年2月10日から2024年5月23日まで、11日・1つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
正直、もう今頃は起草委員会も立ち上がり、国会機能の維持の条文をめぐる議論が進んでいるかなと期待をしておりました。 このままでは、今国会も意見交換の場で終わってしまいます。
二つ目には、オンライン国会について、例えば毒性の極めて強い感染症の到来などにより国会議員が議場に参集できない場合には、情報通信技術を利用する方法等で会議に出席することができると明記すること。 二点目のオンライン国会についてでありますが、本件は一昨年の本審査会で議論され、森会長から当時の細田議長に報告がなされています。
くしくも昨年の参考人質疑で、解釈でオンライン国会を認めることにすら反対される高橋和之先生、これは本当の憲法学者でありますけれども、この人はこういうふうに発言しています。 ましてや、議員任期延長は、内閣が緊急事態に直面したとき、選挙が実施できない場合でも国会が通常どおりの機能を果たせるようにするためのものです。
また、緊急事態の収束にめどがついて総選挙が実施できると判断をされた場合には、国会の過半数の議決により延長された任期の終了日を定めることも規定すべきだと思います。 適合しないと判断された場合には、最高裁判所は国会に対し任期を終了するよう勧告するということが、三権分立の中でのぎりぎりの線だと思います。
しかし一方で、オンライン国会以外の課題については、まだ具体的な意見の取りまとめに至っていません。 専門的な知見あるいは過去の経験に基づいて、万が一の状況を想定した上で、国民の声がじかに届く国会の機能を維持することです。
これまでは、緊急事態に対応するために、我が国としては、参議院の緊急集会の規定により、国会の機能を維持し、緊急事態の宣言、そして権限集中などについては法律で対応してきたところであります。 まず、緊急集会につきましては、先ほども発言がありましたが、緊急事態において国会機能を維持する制度としては不十分だと考えます。
緊急事態発生後、繰延べ投票や緊急集会で対応できない場合に限って、国会の立法並びに行政監視機能を維持するための制度となります。 まず、任期満了前に発生した場合は、国会議員の三分の二の多数決を提案します。
憲法、国会法、衆議院規則もこの前提に立っています。 他方、オンライン審議により、議員本人の確認や、その自由意思が奪われるおそれがあるということも、同じ危機管理の論理でもって、手続や制度設計で十分に担保すべきでしょう。
もう一つ、先生がおっしゃっていたことで全くそのとおりだと思うのは、この議論、オンライン審議を切り離して議論をするのではなく、当然これは緊急事態の、少数者の、いわゆる弱者の話は別ですけれども、災害とか感染症の問題はまさに緊急事態の問題であるというのは、全く私も同感でございます。 その中で、緊急事態の議論の中で、例えばこの憲法審査会で、それなりの方向性というものを取りまとめた中で、このオンライン審議の解釈変更というのを取り上げるということはあり得ることでしょうか。
一方で、先生のおっしゃるオンライン審議の弊害、例えば、インターネットがダウンしてしまうとか、あるいは、画面の向こう側でどうなっているか分からない、これも、定量的には何も証明できませんが、一種極端な事例であるというふうに思いますけれども、やはり、それぞれに、そういった事態が起こり得ることも想定して、一〇〇%はできないかもしれませんけれども、それなりの制度的担保とか設計というものを考えるのが、より危機管理的に必要なことではないのかというふう…
一つ目の質問は、高橋先生にお聞きしたいのは、先ほどおっしゃったルールと原理、この法哲学的な話なんですけれども、近代立憲主義を本流としている各国でも、日本の憲法第五十六条と同じような規定がありながら、例えば、ルールと原理を区分した、提唱者でもありますドゥオーキン博士の本場の米国なんかでも、新型コロナ対策として解釈を変更、変更というか拡大をして、議員の出席だけではなく代理出席を認めるとか、あるいは、スペインなんかだったらオンライン審議を認め…
本日論点となっていますオンライン審議について、有志の会の考え方を申し述べたいと思います。 まず、本来は、国会の審議や議決たるもの、やはり議員や内閣総理大臣を始め国務大臣の物理的出席の下で行われるべきだと思います。
二つ目、憲法に新たに加えるものとして検討すべきことは、デジタル基本権です。 こうした緊急事態が発生した際に、これまでも度々御指摘があったとおり、国会議員が多数国会に出席できず、本会議を開くための定足数に及ばないことも十分考えられます。
数えているのは「国会のデジタル化」「国会のDX」「国会改革 デジタル」「オンライン国会」「オンライン審議」「国会 ペーパーレス」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。