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塩村あやか議員と国家情報会議
立憲民主・参議院。2026年5月12日から2026年5月26日まで、3日・1つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私は、ただいま可決をされました国家情報会議設置法案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 国家情報会議設置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
続いて、ちょっとお伺いしたいというふうに思っているんですが、ちょっと八番は飛ばしたいと思いますが、参考人の北村参考人も、こうした歯止めとかオーバーサイトについては、まさに国会の方でお決めいただくことだというふうに参考人の意見陳述でおっしゃっているわけなんですよね。 政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。
もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。 国立国会図書館の調査結果、求めたいと思います。
しかし、国家情報会議は、政府全体の情報を集約をして、重要国政に関わる判断に資する情報を扱う組織になります。
改めて申し上げたいのは、私たちはインテリジェンス機能が強化するということは全く反対していないんですが、それと引換えになる国民の個人情報でありますとか様々なところ、ここが懸念だということをお伝えしているんですね。 具体的にどのような場面でそうした情報が国家情報会議に例えば自治体とか民間から上がってくるのか。
先ほど政府参考人の話がありましたけれども、私への御答弁で、当該行政機関から、例えば自治体などから国家情報会議に提供することはあるけれどもという前置きの下で、その後にしれっと、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うことは、制度、そういう制度ではありませんという御答弁があって、そこだけ、一番最後に持ってきているので、そこだけ聞くと、あっ、全然大丈夫なんだというふうに思ってしまうんですけれども、その前を読んでみると、結… 政府は、これまでこの法案について、国家情報会議という組織を設けるための組織法であると説明をされてきました。
例えば、この国家情報会議に集約をされる情報の中に、地方自治体が保有する情報まで含まれているのではないかという疑念があって、前回、私も質問させていただきました。
私は、やはり国民の皆さんが心配しているのであれば、この国会審議の中で歯止めであるとかそうしたところはしっかりと議論して、ピン留めしておくことが必要ではないかなというふうに考えている立場でございます。 国家情報会議、情報局については、首相自身がもっと説明をする必要があると、そして国民の理解を得る努力は欠かせないというふうに述べられていらっしゃいます。
一方で、今回の国家情報会議については、政府は監督や統制の仕組みまで明確に答弁しておらず、将来的な検討課題という趣旨の答弁にとどまっている状態です。 しかし、国家情報会議も、各省庁の情報を集約をして分析をして、そして政府の意思決定につなげる中枢的な機関であると私は認識をしております。
今回、組織法であるから似つかわしくないというような御答弁あったんですけれども、とはいえ、やっぱり七条からいろんな資料とか情報が集約をされて、そして国家情報局で分析をされるわけなんですよね。 だからこそ、やっぱり、同じ条文じゃなかったとしても、基本的人権の不当な侵害防止であるとか、拡張解釈の禁止であるとか、対象外情報の排除などは明文化する必要があったんじゃないかなというふうに思いますし、御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第三者機関をしっかり置くであるとか、ほかの外国のように二年に一回とか一年に一回の国会への報告をしっかり行うとか、こうしたことが必要なのではないかなというふうに思いますので、参議院でありますので、こ…
本法案は、新たな調査権限や捜査の権限を創設するものではないというふうに繰り返し御答弁されておりますけれども、そうであったとしても、各行政機関が既に保有している情報を国家情報会議又は国家情報局に集約させるという仕組みであるということには変わりがありません。
国家情報会議設置法案について質疑を行わせていただきたいと思います。 しかしながら、それは一般論でありまして、既存体制では何ができず、新組織でなければ解消できないものがあったのかどうか、これまだなお明確ではないというふうに思うんですね。
数えているのは「国家情報会議」「国家情報局」「インテリジェンス 体制」「インテリジェンス 国会」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。