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尾辻かな子議員の質問と、政府の答弁
2025年4月15日 衆議院 本会議 第20号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
私は、会派を代表し、公益通報者保護法改正案について、全て伊東良孝内閣府特命担当大臣にお聞きをいたします。(拍手)公益通報者保護法は、不正を正すために勇気を出して声を上げた人を守るための法律です。二〇〇六年に施行され、十九年が経過しました。今回、二度目の改正となります。この間、内部通報者によって明らかになる事象も増え、企業の体制整備も行われてきましたが、一方で、内部通報を契機とした探索行為や報復行為により通報者が甚大な不利益を被り、時には、因果関係の立証はできませんが、お亡くなりになるような事件も起こっています。今回の法改正により、進む部分もありますが、不十分な点が幾つもあるため、順次質問をしてまいります。公益通報者保護法の根本的な課題として、その仕組みの複雑さがあり、公益通報を行おうとする者にとっても仕組みの理解が難しいことが挙げられます。
答弁
まず、公益通報者保護法の対象法律の規定方式についてお尋ねがありました。公益通報者保護法では、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律を対象法律として列挙しております。ネガティブリスト方式を採用した場合には、労働者、事業者の双方にとって、通報が保護対象に含まれるかが不明確となり、規定方式の変更は困難と考えております。次に、森友学園をめぐる事案に関連して、通報の公益通報該当性や公文書管理法が対象法律に含まれるのかについてのお尋ねがありました。消費者担当大臣として個別事案にコメントすることは差し控えますが、公文書管理法は公益通報者保護法の対象法律ではなく、公文書管理法の違反に関する通報は、公益通報には該当をいたしません。次に、兵庫県事案についての見解と、地方公共団体に対する行政措置権限の適用除外規定の見直しについてお尋ねがありました。消費者担当大臣として、これも個別事案に…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
尾辻かな子議員の「公益通報者保護法の改正」のほかの質問
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そして、これは結局、違法状態がそのまま今も続いている、そして、やはり三号通報として保護しなかったがために犯人捜しが行わ… - 2025年12月5日 消費者問題に関する特別委員会
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この状態を続ける限り、公益通報者保護法は本当に通報した人を保護できる制度にはなりません。 - 2025年4月23日 消費者問題に関する特別委員会
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私は、これが今の公益通報者保護法の大きなやはり課題を示していると思っています。 - 2025年4月23日 消費者問題に関する特別委員会
また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇…