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角田秀穂議員の質問と、政府の答弁

2025年4月24日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドラインでは、「通報内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。」とあります。労働者等が職場で不正なことが行われることを知ったとき、その事実が公益通報の対象となるのか、五百五本の法律に該当するのか、どこに通報すべきかという、いわば入口の相談件数について、消費者庁のホームページを見ますと、公益通報者保護制度相談ダイヤルへの相談件数として令和六年度は五千八百五十七件とありますが、他の府省庁に係るものはどの程度あるのか、また、相談に対する対応の体制、そして、年々相談件数も増加していることや、法改正により通報者の対象が拡大をされることを踏まえて、今後この体制を強化することも必要と考えますが、改善を図ろうとしていることがあれば、併せてお伺いをしたいと思います。

答弁

厚生労働省大臣官房総括審議官 宮崎敦文

厚生労働省におきまして、公益通報に関しては、ホームページ上の公益通報入力フォーム、書面あるいはファクスによりまして受理をさせていただいているところでございます。この中で、公益通報の要件に該当しない、公益通報としては受理できない事案につきましては、内容を確認した上で、公益通報には該当しない旨を教示をさせていただきまして、その上で、事案に応じて、通報内容に応じて適切な相談窓口をお伝えをするということ、あるいは、事案によりましては、担当部局につなぎまして、公益通報の手続外ではございますけれども、各部局において必要な対応を行うといったような対応を行っているところでございます。また、厚生労働省に届いた公益通報の中で、他省庁が処分等の権限を有する事案につきましては、公益通報者保護法及び厚生労働省で関連の訓令を定めております、この法律及び訓令に基づきまして、通報者に対して処分等の権限を有する適切な行政…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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