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梅村聡議員の質問と、政府の答弁
2025年4月24日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
それで、さらに、この就労者一万人アンケートの結果をもう少し深掘りをしていきたいと思うんですけれども、まず、消費者庁の公益通報者保護法QアンドA、基本的事項、ここを見させていただきますと、公益通報とみなされるかどうかは、その通報が不正の目的でないことが判断基準になります、不正に利益を得る目的や、利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的がある場合は、不正の目的でないことには当たらず、公益通報とはみなされませんと。こういう記述がありますから、公益通報になるためには条件があるんだということがここに書かれているかと思います。それで、一方で、このアンケート調査によりますと、内部通報制度を利用して相談、通報した人の三〇・四%は後悔をしていると。
答弁
昨年実施をした有識者検討会の中でも、濫用的通報が相当程度あるというような声がございました。一方で、我々としても、じゃ、どのぐらいそういったような案件が含まれているのか、何%ぐらいあるのかといったような実態については、申し訳ございませんが把握をしておりませんで、まずはその実態把握のための調査から始めることが大事だと思っております。実態を把握した上で対応を検討するということが重要かと考えています。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
梅村聡議員の「公益通報者保護法の改正」のほかの質問
- 2025年4月24日 消費者問題に関する特別委員会
元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。 - 2025年4月24日 消費者問題に関する特別委員会
そして、先ほどから少し話題に出ておりますけれども、公益通報対応業務従事者、これは、事業主側から、会社の方から、あなた、… - 2025年4月24日 消費者問題に関する特別委員会
本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。