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畦元将吾議員の質問と、政府の答弁

2020年4月2日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

最初に、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。二〇〇六年四月に施行されて、問題点の改善を目的とした公益通報者保護法の一部の改正は、事業者に対し必要な体制の整備などを義務づけ、具体的内容は指針を策定や、行政措置や、内部調査室に従事する者に対し通報者を特定させる情報の守秘を義務づけることは、事業者に対しても、法律違反の大きな抑制になると予測されます。また、他の改正部分も、二〇〇六年四月からの実際の問題点を大きく改善した改正案であると思われます。事業者の違法が明確である場合はこれらに強く対応する必要があると考えますが、そこで一つ危惧している部分なんですけれども、告発する従業員本人やグループ自体が、利益目的でとか逆恨みなどの告発もないとは言えません。その場合は、違法ではない会社の正常化の阻害や会社の利益の落ち込み、場合によっては倒産もあり得ます。

答弁

内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) 衛藤晟一

消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進するということにより、法令の遵守を確保する観点から、今回、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。その議論の中で、今御指摘のあることも大分議論をされて今回の法提出に至ったというぐあいに我々も聞き及んでおります。ですから、御指摘のとおり、従業員本人やグループの利益目的、逆恨みなどの濫用的通報は、事業者の信用や名誉を傷つけるだけでなく、正当な公益通報への事業者等の対応を阻害するおそれもあります。そのため、公益通報者保護法においては、不正の目的の通報、すなわち金品を得ることや他人に損害を加えることを目的とした通報や、事実が存在しないことを知りながらした通報、すなわち虚偽であることを知りながらの通報は、公益通報に該当しない、保護されないというぐあいになっております。ですから、本法…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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