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牛田茉友議員の質問と、政府の答弁

2026年4月21日 参議院 内閣委員会 第5号。「基礎控除の所得制限(2500万円・665万円・850万円の壁)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除が認められています。しかし、この制度では一部の控除のみが採用されています。

答弁

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 野村知司

基礎控除でございますけれども、こちらの方は、税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税、住民税における基礎控除といいますのは、一定の額までの少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられる、つまり担税力というようなことを言われたりしますけれども、そういったことから税を課さない、その一定以下のときに税を課さないという趣旨の下に設けられているものでございます。一方で、この特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断に当たって参照する所得の範囲を定めるものというふうになっています。つまり、片や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのか、その支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを範囲を定めていくものというふうに、双方ではそれぞれ範囲が異なるというふうに考えておりま…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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