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牛田茉友議員の質問と、政府の答弁
2026年4月21日 参議院 内閣委員会 第5号。「基礎控除の所得制限(2500万円・665万円・850万円の壁)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除が認められています。しかし、この制度では一部の控除のみが採用されています。
答弁
この所得制限に係る所得の計算に際しましても、こういった性質というものを踏まえまして組立てをさせていただいているところでありまして、具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。この所得の計算方法でございますけれども、まず受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、そこから、御指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど、一律に八万円をまず差し引きます。そのほかに該当するものがある場合には各種控除も差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。その他の該当するものがある場合というやつでございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、同じ所得、収入の受給資格者の方でありましても、個々の実情を踏まえたものとなるように配慮をするという観点から、この所得制限に係る所得の計算におきましては、例えば、障害者控除あるいは特別障害者控除といった…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。