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小西洋之議員と企業・団体献金
立憲民主・参議院。2024年12月18日から2024年12月24日まで、2日・2つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
企業・団体献金の廃止であります。 石破総理は、裏金パーティー事件は収支の不記載の問題であり、企業・団体献金の問題ではないと繰り返していますが、反省ゼロにして国民を愚弄する詭弁と言わなければなりません。
ちなみに、小泉発議者のおっしゃるとおりで、実は当時の民主党法案は三段階で、要は、我々、二〇〇九年に政権いただいて、さっき本庄発議者が答弁されていたように、企業・団体献金を段階的に廃止していくというようなこともちゃんと考えていたんですね。 一年目に三分の一、二年目に三分の二、それで三年目に全面廃止だとか、段階的に企業・団体献金の総量を規制していくというようなやり方、あるいは個人献金の税額控除の枠もそれに伴って広げていくというようなこともしておりました。
配付資料の八ページを御覧いただきたいんですが、当時の民主党は、本気で国会に政権与党として企業・団体献金を廃止し、そして同時に個人献金の税額控除の大幅拡充の法案を出す本気の取組をやっていたということの証拠をお示しさせていただきますが、八ページは、日付、本庄さんがおっしゃってくださいました二〇一一年三月の十日の政治改革本部の総会の次第でございます。 項目の議題の三番、企業・団体献金禁止及び個人献金促進税制拡充税制の規正法改正についてというのがございます。
利潤追求の企業、あるいはその企業に附属するような業界団体の話と、政党の政治活動を一人一人の主権者に訴えていくための機関紙というのはちょっと違うと思うんで、そこら辺は丁寧な議論が必要だと思うんですが、ただ、小泉発議者のおっしゃるように、企業・団体献金の廃止法案について精力的に議論すると、衆議院では理事会の申合せになっています。 その議論の在り方について一つ参考になることを申し上げたいんですが、本庄発議者に質問させていただきますが、実は衆議院で、これは公明党の先生がおっしゃっていて私もちょっと残念だったんですが、何か、立憲民主党の議員が多くかつて所属していた民主党、私もそうですけど、企業・団体献金の話諦めたじゃないか、おまえたちと、それを総括しないのに、ああ、総括をしろと、しないと、この企業・団体献金の廃止の議論なんかできないみたいなことを昨日も公明党の先生がお…
なので、申し上げたいことは、ここまでの間で、企業・団体献金の廃止の議論を真剣に向き合わないために、小泉発議者始め自民党の方々を中心に、憲法二十一条のこの憲法解釈の問題、そして政治資金規正法の目的のこの曲解、そうしたことを言い続けているんですが、それを今後二度とこの参議院でも言わない、そして衆議院でも言わないでください。 で、その上にですね、小泉発議者が企業・団体献金の廃止でずっとおっしゃっていることなんですが、企業献金は全て悪、個人献金は全て善とは考えていない、そんな前提に立っていないというふうにおっしゃっているんですが、はっきり言いますが、我々もそんな前提に立っていません。
ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するとい… 委員長、私二回きちんと説明したんですが、答えられないので、小泉発議者にこの委員会に資料をお願いしたいんですが、小泉発議者が企業・団体献金を憲法二十一条との関係で法理として廃止することができると考えているのかどうか、で、その法理が政府の見解と違うんであれば、その違いも含めて、委員会に資料提供を求めます。
小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。
小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。
まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。 ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。
数えているのは「企業・団体献金」「企業団体献金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。