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森ようすけ議員と企業・団体献金
国民民主・衆議院。2024年12月16日から2026年6月23日まで、9日・3つの会議で、質疑24件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
二点目としては、我が党と中道の提出法案において受け手の規制というものを設けておりますけれども、それに対して、谷口参考人からは、政党組織の階層論としてではなく、企業・団体献金の受皿に求められる機能論としての議論を深めるのがよいと考えますと。
なので、まさにこの政治資金監視委員会の方で何を議論するのかを含めて、今丁寧に各党各会派で議論をしているわけですから、そっちに企業・団体献金の話を入れたらいいと思うんですよ、入っているので、間違いなく。 企業・団体献金を全て禁止するという全面禁止の法案を出されておりますが、我が党としては、企業、団体の持つ政治活動の自由に対する過度な規制になるというふうに認識をしておりますので、全面禁止ではなくて、こうした党本部と都道府県連に限って企業・団体献金を認めるというような案を中道さんと一緒に提出をしているわけですけれども、あと、加えて、個別制限を創設をしたりとか、その他の政治団体への寄附の上限規制の強化ということを法案に盛り込んでいるわけです。
改めてお伺いしますけれども、この政治資金監視委員会においても、企業・団体献金と明言はしていませんけれども、政治資金の制度に関する提言を行うことということで、検討を行うスコープには間違いなく入っているわけじゃないですか。
政治資金監視委員会においてはどういう所掌を行うか、事務を行うかというと、政治資金規正法の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うこととともに、政治資金の制度に関する提言を行うことということで、企業・団体献金について、政治資金監視委員会において今は事務の一つに入っているわけなんですよね。
企業・団体献金については各党各会派様々な意見があるという答弁をされましたけれども、様々な意見はそんなにないですよ。 特に、企業・団体献金の全面禁止は、政治活動の自由の過度な制約であると考えます。
これまでの国会でのやり取りを聞いていても、維新の会としては、引き続き企業・団体献金の廃止を訴え続ける、そして企業・団体献金は引き続き受け取らないというような姿勢を示しているわけですけれども、それであれば、それだけ答えは党として決まっているわけなんですから、こうして結論を先送りするような、そうした議論に乗るのではなくて、せっかく、中道・国民案では企業・団体献金の受け手の規制、そして参政、みらいさんは全面禁止ということで、ここについては温度…
自民党と維新の会の連立合意においては、企業・団体献金について連立合意が結ばれております。
まず、企業・団体献金の廃止については、二〇二五年の三月末までに結論を得るということで、この特別委員会の理事会で合意がなされたところではありますけれども、現時点においてまだ一致点を見出せていないところであります。
今回、私たちの国民民主党、公明党の案の、政党本部と都道府県連に限定するというのは、今言ったように、政治家個人と団体の癒着を少しでも薄くするという考え方もそうなんですが、今、七千八百も政党支部がある中で、国民の不断の監視を行う上で、余りにも支部が多過ぎて監視がしんどいではないかというような論点であったりとか、あと、これも意見陳述の中でいただきましたけれども、現状、例えば最近、報道に出ておりました、企業・団体献金の上限を上回るような献金を受… やはり、政党支部がこうした献金を受けると、法令遵守がなかなか難しくて、そうした責任を持って企業・団体献金を受ける体制ができていない以上、都道府県連に限定をするという考え方がいいのではないかと私たちとしては考えているんですが、改めて、この都道府県連に限定をする受皿規制についてのお考えをお伺いできますでしょうか。
今回、我が党、公明党の案では、受皿規制ということで、企業・団体献金を受け取ることができる主体として、政党と政党支部に限定をするというものを出しております。 冒頭の意見陳述の中で、これまで、この企業・団体献金をめぐって、審議のスピードが余りにも遅過ぎたというふうな御批判をいただいたところでございます。
最近、様々報道も出ておりますけれども、企業・団体献金、年間の献金額の上限額というのが決められていますけれども、その上限を上回る献金を政党支部が受け取ってしまったというような報道が出ていたりとか、あと、公共事業を受けている会社からの献金を受けることは駄目だというような規定がある一方で、幾つの政党支部がお金を受け取っていたというような事案が出ていたというのは、皆さん御承知のとおりだと思います。
現状、自民党には七千七百を超えるような政党支部があるわけですけれども、それぞれの政党支部が企業・団体献金を受け取ることができるというのはやはり数が多過ぎるんじゃないかというような国民の声は間違いなくあるというふうに認識をしております。
単独提出の修正案の方では、企業・団体献金の受け手を収支報告書のオンライン提出をした支部に限定をするという、極めて限定的ではあるものの、受皿の規制の法案を修正案として出されております。 一方で、共同で提出をしている法案においては、企業・団体献金を受けられる政党支部の範囲などについて在り方を検討するというような規定がされております。
今、自民党の政党支部の数は七千七百を超えているわけで、平成の政治改革で政治家個人への企業・団体献金を禁止した一方で、政党支部が存続をして政治家個人への献金の事実上の受皿になっていること、やはりこれは懸念は払拭されていないものだと考えております。
企業・団体献金の在り方について検討をして、再来年の九月までに結論を得るというような法案を出されているわけです。 一方で、自民党が修正案として提出している、収支報告書のオンライン提出をした政党支部に企業・団体献金を限定するという修正案については、共同では提出をしていないわけです。
今回、おさらいですけれども、国民民主党は、公明党と共同で企業・団体献金の受け手の規制の法案を提出をさせていただいております。 日本維新の会は、これまで、企業・団体献金について、各党の中でもかなり厳しい姿勢を取っていらっしゃったと思います。
企業・団体献金の判断は重たいと言いましたけれども、ガソリンと軽油の暫定税率も重たいですよ、総理。 今、総理が、憲法との関係、政治活動の自由との関係と述べられましたけれども、維新の会の方々は、連立政権で連立合意を結んでいる維新の方々は、さきの通常国会で、憲法上許される最も厳しい案の企業・団体献金の規制案をまとめたというふうに、すごく野心的なことを言っていたんですよ。
この企業・団体献金の在り方については、国会の中でも、与野党で今年の三月末までに何らかの結論を得るということを合意しているわけでございます。 これだけのリーダーシップを暫定税率の廃止というところで示していただけたのであれば、この企業・団体献金の廃止に関してもより前向きな、これは平成の政治改革で三十年間もずっと積み残してきた課題なので、思い切って総理のリーダーシップをここで発揮いただきたいんですけれども、その点、いかがでしょうか。
そのうちの一つが企業・団体献金の廃止だと思います。 この企業・団体献金については、今、政党支部、全国あまたある政党支部ということで、自民党の場合だと七千を超えるような政党支部が企業・団体献金を受け取れるというわけでありますけれども、今回、私たち国民民主党としては、この企業・団体献金の受取先を政党本部だったりとか都道府県連に絞るというような改革案を、ただいま公明党とともに取りまとめているところでございます。
巨額の企業・団体献金によって政策がゆがめられているのではないかという国民からの疑念が出ているわけでございますから、上限額の引下げがしっかり実効性を持って機能するのであれば、青柳委員の御発言のとおりだと思います。 企業・団体献金ができなくなることで、政治団体をつくってお金を流すこと、こうした抜け道があるからこそ新しい抜け道でお金が流れていくというのは、更なる疑念を生むような規定にもなっているのかなというふうに思っておりまして、今回、巨額の献金が政策をゆがめていることが問題点なのであれば、総枠制限を設けることでしたり、政党に対する個別制限がないということは不十分であるというふうに考えます。
御答弁いただいた中で、今回の本丸のところは企業・団体献金をいかに廃止していくかというところだったんですけれども、もちろんそれは大事なんですけれども、やはり抜け穴ができてしまうと信頼がなくなってしまうわけですから、そこについてしっかりと詰めていきたいというのが私の思いでございます。
意見表明においては各党各会派から様々な意見が提示されておりますが、企業・団体献金の出し手側の規制が大半を占めていたかなというふうに思います。 例えば、政党支部は企業・団体献金を受け取ることができますが、自民党の政党支部の数は七千七百、一つの自治体に何個も政党支部があるというのは、一般的な感覚からすると違和感も大きいのかなというふうに思っているところでございます。
本日討論が執り行われております三法案以外にも、政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された国会議員に係る政党交付金の交付停止等に関する法案や、企業・団体献金、世襲時の政治資金の扱いに関する論点等を取り扱う法案が各党各会派から提出をされています。
最後に、企業・団体献金についてお伺いをさせていただければと思います。 この企業・団体献金に対しては各党様々な意見があるということは承知しておりますが、この法案においては特段触れられていないものというふうに思います。
数えているのは「企業・団体献金」「企業団体献金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。