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宮崎勝議員の質問と、政府の答弁
2025年11月25日 参議院 総務委員会 第2号。「企業・団体献金」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
公明党は先日、国民民主党さんとともに、企業・団体献金の受け手を各都道府県単位の政党支部に限る政治資金規正法改正案を国会に提出いたしました。これにより、政治資金の入りの問題解決を図りたい、このような思いでございます。しかし、政治資金の入りだけではなくて、政治資金の出の問題もございます。そこで、総務省にお伺いしたいと思います。まず、国会議員関係政治団体以外の政治団体における領収書の徴収義務と保管義務はどのようになっているのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 長谷川孝
御答弁申し上げます。政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者は、一件五万円以上の全ての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければいけないこととされております。また、政治団体の会計責任者は、領収書等を政治資金収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならないこととされております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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