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吉井英勝議員の質問と、政府の答弁
2009年3月25日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号。「化粧品産業と輸出(J-Beauty・韓国との競争・動物実験の代替法)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
その根拠となる法律は、連邦食品医薬品化粧品法、日本と名前は違いますけれども、要するに、日本でいえば食品衛生法に当たるものなんですね。これは、EUはEU指令でやっているわけですけれども、韓国の場合ですと、保健福祉部及び韓国食品医薬品安全庁、日本でいったら厚労省ですね。規制内容は、二〇〇一年十月二十九日に、これについては、誤って摂取した場合窒息の危険がある旨の警告文を表示するよう措置をとる、二〇〇二年四月十七日には、製品の販売を禁止し、全量回収という措置をとっていますね。それから検査などもさせる。根拠としている法律は、韓国の場合も食品衛生法なんですね。国によって法律の体系とかが違うのはよくわかるんですよ。しかし、どこでも厚労省に当たるところが担当して、食品衛生法に類するものを使って対応しているんですよ。
答弁
この質問は「化粧品産業と輸出(J-Beauty・韓国との競争・動物実験の代替法)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(厚生労働大臣 舛添要一)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。