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本庄知史議員と国会機能維持と合区解消
立憲民主・衆議院。2022年3月3日から2024年6月6日まで、6日・1つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延べ投票の選挙期日、つまり投票日を正しく定めることが可能か、また、繰延べは何日間までなら可能かとのお尋ねがありました。 したがって、選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であるというふうに考えます。
先週に続きまして、本日も、選挙困難事態と議員任期延長の問題について意見を申し述べます。 改めて確認しましたが、野田内閣で閣議決定した答弁書には、東日本大震災のときのような特例法を制定することにより、国政選挙の期日を延期することとともに、国会議員の任期を延長することはできないとあります。
まず、いわゆる選挙困難事態と国会議員の任期延長に関連して、私が過去の事例として東日本大震災、阪神・淡路大震災、関東大震災を挙げたことに対し、有志の会北神委員から、単純に、過去に生じた事実だと狭く捉えるべきではなく、科学的検証などにより、将来に生じ得る事実をも含めるべきとの御意見がありました。 我々は、選挙困難事態は論理上、観念上はあり得るとも述べています。
もとより、憲法は第九十六条で改正について規定しています。 憲法自身がその改正を所与の前提としている以上、国会で議論を尽くし、必要があれば改正を発議することは当然のことです。
まず、国会議員の任期延長について、この間の議論を拝聴してきた所感を一言申し述べます。 そして、仮に選挙困難事態があり得るとしても、そういった究極の事態を念頭に、どうすれば国政選挙を実施する機能を維持できるのか、平時からどのようなバックアップ体制を取るべきかといった、より現実的な政策論がなされないまま、国会議員の任期延長という憲法論だけが先行して議論されていることは、この場が憲法審査会であるということを差し引いても、国会機能の維持という観点からは、私はバランスを失していると感じています。
核共有は明らかに必要最小限度の防衛力を超え、憲法九条に反していると私は考えます。 その上で、本日の本題である憲法五十六条第一項の「出席」とオンライン審議についての私の考え方を申し述べたいと思います。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。