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柴山昌彦議員と国会機能維持と合区解消
自民・衆議院。2020年11月26日から2025年3月27日まで、6日・1つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
先ほど山花委員が、選挙困難事態はほとんど想定されないけれども、七十日を超えた場合には緊急集会で対応されるという趣旨の御発言をされました。
私は、憲法五十四条二項に定める緊急集会を任期満了時に活用するということにつきましては、その文言が、そのように定められていないこと、また、この参議院の緊急集会が、先ほど来お話があるように、権限に限定があると解されていること、また、二院制の例外となることから、極めて慎重に議論をするべきだというように考えております。 前回の参考人質疑で、長谷部参考人は、憲法五十四条二項の目的は、現在の民意を反映していない従前からの政府や政権の居座りを防ぐことだというように述べておられます。
現に、昭和五十一年、もし仮に任期満了と災害等がダブルで来た場合にこの緊急集会を準用することができるのかということが国会で議論されたときに、憲法学者が主張しているようなもちろん解釈ですとか拡張解釈について、時の法制局はこれに踏み切ることができませんでした。 この点、日本維新の会あるいは国民民主また有志の会の三会派で、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らかな場合には緊急集会ではなくて任期の延長をもって臨むべきだという提案をされていることは、これは一考に値する非常に理論的な提案ではないかなというように思っております。
今、枝野委員からもお話がございましたとおり、与野党の合意を尊重する憲法審査会という面でいえば、緊急事態における国会議員の任期延長については、まさしくそうした与野党の合意が熟しつつある論点なのかなと考えております。 そして、例えば、強力なパンデミックを受けて、特定の緊急事態宣言に伴って国会議員の任期を延長するという判断を政治部門が行った際に、そのような判断を適時適切に行うことができるのは、やはり私は政治部門であるというように考えます。
次に、立憲民主党の中川議員にお尋ねをしたいんですけれども、立憲民主党は、国会議員の任期延長については必ずしも必要ではなく、公職選挙法等の例えば繰延べ投票の利活用によって対応が可能だというようなお話だったかと思います。 昨日の参議院の憲法審査会でもそのような論争があったかと思います。
最高法規である憲法改正に際し、主権者たる国民の直接の意思を反映させる国民投票法は、これまで一度も執行されたことがなく、そのあり方について、最新の知見も踏まえて議論をするということは極めて重要なことであるというように考えております。 そして、その上で、憲法改正本体についての議論が今極めて重要であることは論をまちません。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。