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川崎政司議員と国会機能維持と合区解消
参議院。2022年12月7日から2024年5月15日まで、6日・1つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
恐縮ではございますが、御指摘の緊急時の衆議院議員の任期延長案のような憲法改正の内容の適否については申し上げる立場にはございません。
憲法五十四条二項及び三項に規定されている参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、衆議院総選挙後の特別会召集までの国会機能の停止期間中に緊急の案件が生じた場合において、これに国会の権能を代行させるため設けられたものです。 この点、旧帝国憲法には行政府による緊急勅令や緊急財政処分などの制度が設けられていましたが、現行憲法にはそのような規定はありません。
最高裁は、令和二年判決では、合区対象県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し合区の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。 他方、令和五年判決では、事実関係として、平成二十八年、令和元年、令和四年選挙における合区対象県の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みを更に見直すことに関し、合区対象県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けて見られることを勘案すると、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えているとの見方を示し、このような状況は、更なる見直しに当たり…
最高裁が投票価値の平等が憲法上の要請であるとの判断を最初に示したのは衆議院選挙に関する昭和五十一年判決であり、参議院選挙については昭和五十八年判決が最初となりますが、同判決では、国会の広い裁量を認め、最大較差五・二六倍を合憲と判断しました。 このような流れを受けて行われたのが平成二十七年改正であり、四県二合区を含む十増十減により最大較差は二・九七倍にまで縮小し、平成二十九年判決は、選挙時較差三・〇八倍とともに、これを合憲と判断しました。
令和四年の参議院選挙についての定数較差訴訟における高裁判決で、参議院憲法審査会における合区問題を中心に参議院の選挙制度に関する議論が行われたことにつき言及するものはありますが、合区解消のための憲法改正についての議論を判断の根拠、理由として明記しているものはないものと承知しております。
衆議院議員の任期につきましては、旧憲法では明文の規定は設けられておらず、衆議院議員選挙法により定められておりました。 その上で、お尋ねのありました旧憲法下における衆議院議員の任期延長の例としまして、昭和十六年二月に成立した衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律により、衆議院議員の任期が昭和十七年四月二十九日まで一年延長されたことがあります。
他方、憲法五十四条二項の類推適用により任期満了後の衆議院の総選挙の場合にも緊急集会を開くことができるとする場合には、解釈によるものであるだけに、実際にそうなった場合に議論を生じる可能性がございます。 こうした場合にも緊急の必要があれば参議院の緊急集会で対応できるとする見解がある一方で、それでは対応できないとして、衆議院議員の任期延長等を憲法上認めるようにすべきであるとか、国会が開けない場合に備えて緊急政令や緊急財政処分の制度を憲法で認めるようにすべきであるといったことなどが議論されているものと承知をしております。
表紙をめくっていただき、一ページには、選挙権や投票価値の平等も含め、参議院の位置付け、組織、権能、衆議院との関係など、憲法の関連規定を挙げておりますので、適宜御参照ください。 まず、参議院の制度に関する経緯等について、日本国憲法制定時にまで遡って確認をしておきたいと思います。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。