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杉尾秀哉議員と国会機能維持と合区解消
立憲民主・参議院。2018年7月5日から2023年6月7日まで、7日・2つの会議で、質疑7件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そもそも緊急集会は、憲法制定時の立法事実として、災害などの際に緊急の立法等の機能を確保するために設けられたものです。 また、金森大臣の答弁にあるように、どんなに精緻な憲法を定めても口実を付けて破壊されるおそれが絶無とは断言し難いという戦前の教訓を踏まえた国民代表機関であり、全体の改選期のない万年議会である参議院に二院制国会の代行機能を託し、民主政治を徹底させるという根本趣旨に立脚する制度でもあります。
一つ目は、憲法に国会の立法機能を代行する参議院の緊急集会制度があります。 にもかかわらず、国会議員の議員任期の延長のための憲法改正というのは政策的に本当に必要なのかということ。
参議院の合区問題について、先月末、合区対象四県の知事、副知事より、参考人として意見聴取をしました。 そこで口々に語られたのが、投票率の低下と無効票率の上昇や地方の声が届きにくくなることなど、合区がもたらす深刻な影響です。
参議院の緊急集会についての過去二回の討論を踏まえまして、今回私からは改めて、緊急事態における議員の任期延長などのための憲法改正は不要であり、むしろ危険ですらあるということを申し述べます。 そもそも、参議院の緊急集会の制度導入の経緯たる立法事実とは、当時の日本政府が、自然災害大国である我が国の実情を踏まえて、GHQ草案にはなかった衆議院議員不在時の緊急の立法措置の仕組みが必要だという問題提起を行い、これにGHQ側が内閣の国家緊急権で対処すればよいと応答したところ、最終的にこれに対して日本側が、それでは憲法に緊急権の定めが置かれていた明治憲法以上の弊害の原因になると反論して制定に至ったという事情があります。
そこで、どうやって合区を解消するかということなんですけれども、先ほど来、憲法改正の言及がお四方から相次いだわけですが、この知事会の決議の中にも入っております憲法改正、この中に「等」という言葉が入っているんですけれども、憲法改正以外にこの方法について、これは知事会の会長として平井参考人に伺いたいんですが、具体的に考えていらっしゃることあれば。
緊急集会は、その立法経緯におきまして、地震等の大災害で緊急の立法措置を講じる必要が生じた場合に備え、憲法七十三条の政令への罰則の委任規定とともに措置されたものです。 そして二つ目は、金森大臣の答弁にある、民主主義を徹底する見地と、民主主義を徹底させ国民の権利を十分擁護するため、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたという、憲法五十四条二項の緊急集会のいわゆる根本趣旨であります。
この判決を受けて行われた三年前の選挙制度の改正は合区を含む十増十減にとどまったため、その後、各会派は、最高裁判決の要請に沿った抜本的見直しを必ず行うという強い決意の下、参議院改革協議会に臨み、さらに、去年四月には選挙制度に関する専門委員会を設置して、これまで十七回にわたって真摯な検討、協議が行われてまいりました。 この検討の過程において、自民党は、終始一貫して合区解消を目的とする憲法改正を主張してきましたが、ここに来て、定数六増を柱とする今回の選挙制度改革を突如として提案してきたのであります。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。