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熊谷裕人議員と国会機能維持と合区解消

立憲民主・参議院。2023年5月10日から2025年6月18日まで、5日・1つの会議で、質疑6件。

熊谷裕人議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年6月18日参議院 憲法審査会第6号熊谷裕人立憲民主・社民・無所属

最初に、私も、さきの六月十二日の衆議院憲法審査会幹事会で四党一会派による任期延長改憲の骨子案が提出され、その後の審査会で四党一会派から臨時国会での条文化審議と条文起草委員会の設置等が意見されていることについて、少々言及させていただきます。 衆議院憲法審査会で自民党筆頭幹事は、これは改憲の次のステップに向けた大きな前進と言及されていますが、任期延長改憲の立法事実はあるのか、そして、任期延長改憲論がそもそもの論拠としている、参議院の緊急集会が平時の制度であり、七十日間の限定であり、二院制の例外の制度であるという説に関しては、参議院においては我が会派を始め自民党と公明党の与党もこれらの説には否定的であったと私は認識しています。

2025年4月16日参議院 憲法審査会第2号熊谷裕人立憲民主・社民・無所属

我が会派は、二〇二三年六月七日の会派代表意見において、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、一刻も早い総選挙の実施を必然とする平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、緊急集会は、国民主権、国会中心主義、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理に基づき、かつ、これらの諸原理を守り抜くための制度であり、良識の府参議院が世界に誇るべき制度と評… そして、平成二十六年六月十一日の本審査会附帯決議にも明記されている法令解釈のルールに基づく論究によって、衆議院議員の任期満了時については五十四条二項の類推適用により緊急集会は開催可能と解すべきこと、緊急集会で参議院議員が発議できる議案は総理大臣の示した案件に関連のあるものに限る現行の国会法の制約は妥当なものであること、また、緊急集会の権能については、国に緊急の必要があるときに国会の機能を一時的に代行するものとして、法律、予算など広く国会…

2024年5月15日参議院 憲法審査会第3号熊谷裕人立憲民主・社民

憲法五十四条二項では、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 そして、他方、憲法七十条では、内閣総理大臣が欠けたときには内閣は総辞職しなければならないと定められています。

2023年12月6日参議院 憲法審査会第2号熊谷裕人立憲民主・社民

具体的には、憲法改正の発議や内閣不信任決議案はこの緊急集会の権能の外にあると解すべきであるというふうに私も考えておりますが、内閣総理大臣の指名については、憲法七十一条の内閣の職務遂行義務と内閣法第九条の内閣総理大臣臨時代理制度で対処するべきものと考えております。 そして、この本審査会で過去に参考人の方が発言をしておりますが、その参考人の方の学説のように、甚大な国家緊急事態により総理及び多数の国務大臣を欠いてしまったとしても、選挙を実施延長せざるを得ない非常事態では緊急の必要性があるとしてこの総理の指名もあるのではないかということは、理論上あり得るのではないかというふうに考えております。

2023年12月6日参議院 憲法審査会第2号熊谷裕人立憲民主・社民

私からは、大規模災害などの際に緊急に立法機能の確保のために衆議院の解散時や任期満了時において衆議院議員の任期を延長する主張、主張する論がありますが、選挙を経ていないことでその民主的正統性に疑義が生じることからして、任期延長のための憲法改正は必要でなく、参議院の緊急集会をしっかりと活用すべきと主張させていただきたいと思います。 緊急集会は二院制の例外という単純な見解がありますが、憲法制定時の金森担当大臣が、衆議院議員の任期延長を明確に否定する一方で、衆議院の不在時の不便を補う合理的な方法とする緊急集会は、どんなに精緻な憲法を定めても口実を付けて破壊されるおそれが絶無とは断言し難いという戦前の教訓を踏まえ、全国民を代表する選挙された議員から成る国民代表機関であり、全体の改選期のない万年議会である参議院に二院制国会の代行機能を託すことにより、民主政治を徹底させて国…

2023年5月10日参議院 憲法審査会第4号熊谷裕人立憲民主・社民

憲法五十四条によって、衆議院解散と総選挙の間は四十日以内、総選挙と国会召集の間は三十日以内とそれぞれ限定されています。 解散は議会と行政府の対抗関係が端的に表れる場面であり、とりわけ解散をした後の選挙結果が行政府にとって望ましいものでないときに再度の解散をあえてすることすら歴史にあったからで、この四十日と三十日は行政による解散権の濫用を防ぐためであり、行政府による解散後に選挙は無制限に延期され、民意に基づかない長期政権が継続することを防ぐ目的もあると認識していますし、そのような可能性はこの憲法五十四条及び七十条によってはっきりと否定されたものになっていま…

数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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