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篠原孝議員と国会機能維持と合区解消
立憲民主・衆議院。2022年11月17日から2024年6月6日まで、5日・1つの会議で、質疑5件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
この辺、国会図書館と立法考査室で去年の秋にまとめました「諸外国の憲法における緊急事態条項」というのを熟読しました。 そうしたら、緊急命令の紹介が大半で、国会議員の任期延長とかいうのはほんの僅かです。
それは、こういう任期延長のときというのは、そういうときには権限を与えるべきではないと思います。 だからといって、全てのことについて憲法にきちんと規定しなくちゃいけないというのは、僕はそれは理想だと思います。
まず、緊急集会についてですけれども、私の真意は、せっかく憲法制定者が衆議院が欠けることを想定して参議院の緊急集会という手だてを用意してくれたのだから、まず、緊急事態には、衆議院の解散のときだけに限らず、緊急集会を活用することを考えるべきだということです。 確かに、憲法五十四条第二項は漠然とした規定しかありません。
我が党が憲法の議論に後ろ向きだというのをいろいろ言われていますけれども、小野さんからいろいろクレームがつきましたけれども、我々は、ルールに従ってやりましょうと言っているだけで、予算委員会開催中は開かないということ、それだけ言っているだけですし、それから、国会議員の任期延長、この議論をするのもいいんですが、これだけをとっととっとと急ぐというのは、余りにも急ぎ過ぎじゃないかということを言っているだけなんです。 選挙もできないときに国会議員が大量に欠けるというのは、やはり、憲法は、国会は国権の最高機関と言っているので、問題だと思いますよ。
具体的なことについて我が党はまだきちんと議論したわけではありませんけれども、国会議員の任期延長、これだけ熱心にこういう話が進んでいるというのは、私は夢にも思いませんでした。 ですから、我々憲法審査会が毎週一回こうやって、一時間ですけれども議論しているわけですから、ほかの委員会も一週間に一回はそのときの問題、幾らでもありますよ、山ほどあります、それを審議するというのを私は義務づけるべきだと思います。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。