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浅野哲議員と国会機能維持と合区解消
国民民主・衆議院。2024年12月2日から2026年7月9日まで、10日・2つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。 第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。
緊急集会は、衆議院解散後、総選挙を経て特別会が召集されるまでの間、参議院が暫定的に国会機能を補う重要な制度です。 憲法五十四条一項は、解散から総選挙まで四十日以内、総選挙から国会召集まで三十日以内、合わせて最大七十日の衆議院不在を想定しています。
今後の憲法審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。 憲法審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制を調査し、憲法改正原案や憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するための機関です。
本日は、今後の憲法審査会の進め方について、来年の通常国会を見据えつつ意見を申し上げます。 第一に、来年以降も憲法審査会の定例日には原則として審査会を開催することを基本とすべきと考えます。
本日は、今国会における憲法審査会の議論を振り返るとともに、次期国会に向けた進め方について、国民民主党を代表して意見を申し上げます。 今国会では、憲法審査会が原則として毎週開催され、継続的かつ安定的な議論が積み上げられたことをまず評価したいと思います。
お尋ねの内容については、本日、私の発言の内容には、憲法条文及び法令等に対する我が党としての解釈、並びに、現在議論されております参議院の緊急集会の射程、あるいはこれまで議論をしてきた緊急事態、選挙困難事態に対する考え方が含まれておりますので、まずは本日の議事録を確認をいただきまして、また過去の議事録も確認をいただきまして、その上で、もう少し確認点を明確にしていただいて、また御質問いただければと思います。
まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針は変わっていないと言えるかと思い… もう一点目の御質問ですが、これもSNS上で、緊急政令は最初の改憲項目からは外してほしいという提案、これは党の方針かということであります。
まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。 そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりません。
本日の審査対象は、選挙困難事態の立法事実についてであります。 私は、選挙困難事態に係る一体性要件について、任期特例の必要性についての二点について意見を申し述べます。
また、今、山花幹事の方が触れられました公職選挙法の部分については、我々はそれを全面的に否定するものではありませんけれども、今年六月十三日の憲法審査会において、一人の委員の方から、実際、過去には、選挙の一体性が確保できないような事態、ある一定の広範囲にわたって選挙が行えなかった、そういった事例も紹介がされました。 やはり、こういったことを考えましても、憲法の中で選挙困難事態というものを正面から捉えて議論を進めていくことには大きな意義があると考えております。
本日は、衆議院憲法審査会での初めての発言となりますので、まず一言御挨拶させていただきます。 先般の枝野会長の言葉をおかりすれば、日本国憲法は、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の根拠となり基本を成すものです。
我が国が抱える課題の解消と国家の更なる発展を目指し、互いに真摯な議論を交わしていけることへの期待を表明し、質問に入ります。 憲法改正について伺います。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。