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奥野総一郎議員の質問と、政府の答弁

2018年2月6日 衆議院 予算委員会 第6号。「憲法改正:大規模災害時の国会機能維持(議員任期の延長)と参議院の合区解消」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

これを活用すれば、実は議員任期の延長をしなくてもいいんじゃないかということになるんですが。ただ、憲法上ちょっと疑義が残るのは、最後、法制局に来ていただいていますが、お答えいただきたいんですが、解散後四十日以内に選挙をしなきゃいけないということが憲法に書かれているわけですね。ですから、これができないときにどうなのか、憲法の改正が必要なのかどうかということ。それからもう一つは、緊急集会は解散時のものということで規定されていますが、任期満了時の選挙で、選挙ができなくて失職したときに緊急集会ができるのか、ここに疑義が残るわけですが、これは憲法上、解釈として、対応、緊急集会が開けるのか、任期満了時でも緊急集会を開けるのか。あるいは、今言った衆議院議員、四十日以内に選挙、これは繰延べ投票というのがたしか総務省所管の公職選挙法にあるんですが、これは活用できるのかということを最後に伺いたいと思います。

答弁

内閣法制局長官 横畠裕介

一つ目の総選挙の施行についてでございますけれども、憲法第五十四条第一項においては、衆議院が解散された場合、解散の日から四十日以内に総選挙を行うと規定しているところであります。災害等が発生した場合であっても、同項及び公職選挙法の規定に従って、解散の日から四十日以内の日を施行期日として、衆議院議員の総選挙の施行が公示されることになると考えられます。その上で、公職選挙法第五十七条第一項においては、天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、選挙管理委員会の判断により、更に期日を定めて投票を行わせるというのが、御指摘もありましたけれども、繰延べ投票の制度がございます。一定の期間を要し、その繰延べ投票が解散の日から四十日を超えて行われたとしても、当該総選挙自体は最初に公示された施行期日に行われたものというふうに解するこ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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