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武井俊輔議員の質問と、政府の答弁
2024年6月4日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号。「カスタマーハラスメント対策」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
続きまして、やはり、こういったようなカスハラというのは、これは犯罪でありますから、例えば、嫌がる人をスマホで撮影すれば軽犯罪法違反でありますし、過度に謝れと言うのは強要罪でもあるわけですから、私は、警察も、もちろん事例に即してという警察の御回答は分かりますけれども、積極的に関心を持っていただくことは大事だというふうに思っております。そういった中で、警察官立ち寄り所というのが書いてありますよね、いろいろなところに。これというのは、アマゾンなんか、ネットでも実はステッカーを売っていたりとかしてよく定義が分からないんですが、例えば、こういったようなものを、名称はどうするかというのは別として、より拡充していくということも必要ではないかというふうに思うんです。この警察官立ち寄り所というのは、そもそもどういう定義でどういうふうに取り扱われているのか、お伺いしたいというふうに思います。
答弁
御指摘のカスタマーハラスメントを含め、警察では、様々な犯罪被害を訴える通報や相談があった場合には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととしており、その中で刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処することとしているところです。また、いわゆる警察官立ち寄り所に関しては、都道府県警察において、学校等の公共性の高い施設や、強盗、窃盗等の犯罪被害に遭うおそれのある金融機関、コンビニエンスストア等に設置されているもので、制服警察官等が巡回の途中に立ち寄り、必要な警戒や防犯指導等を行っているものと承知しております。警察といたしましては、警察官立ち寄り所の趣旨や目的、その時々の社会情勢等も踏まえ、その設置や運用について、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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