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枝野幸男議員の質問と、政府の答弁
2020年4月28日 衆議院 予算委員会 第20号。「応急仮設住宅(二階建て・木造・みなし仮設)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
災害救助法には、応急仮設住宅の供与、みなし仮設も含む、こういうものが入っていますね。これは厚労大臣が所管だと思いますが。災害救助法というのは、自然災害のときが典型例ですけれども、地震とか大雨とか、まずは体育館の避難所ができる、そうした皆さんを仮設住宅などに住んでいただく、避難所には食料や生活必需品が届けられる、こうしたことを決めているスキームです。これは、政令で定める程度の災害についてこの救助の対象になります。政令には、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で、内閣府令で定める基準、実はこの内閣府令が見つからなかったんですけれども、多数の者が生命身体に危害を受けている状況であるのは、このコロナは間違いありません。実は、災害救助法に災害の定義はありません。しかし、災害対策基本法という基本法があります。この基本法に災害とはどう定義されているか。
答弁
この質問は「応急仮設住宅(二階建て・木造・みなし仮設)」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 西村康稔)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
枝野幸男議員の「応急仮設住宅(二階建て・木造・みなし仮設)」のほかの質問
- 2024年5月29日 国土交通委員会
その仕組みは、一般的には災害時のみなし仮設などにあるように、制度はあると聞いています。