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川村雄大議員と情報漏えい
公明・参議院。2026年5月29日から2026年6月9日まで、3日・3つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくとい… 私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の改正によって、本人に提供なく第三者に医療情報、要配慮個人情報が提供されるということになりましても、結局現場の医師や医療機関に、本当に提供して大丈夫なんだろうかという、そういうリスクが残るような制度設計ではないかというふうに考えてございます。
医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。 私は、医師として、患者さんの医療情報というのは一般のその他の個人情報とは質的に異なるのではないかというふうに考えておりまして、それは先ほども言ったように、患者さんというのは医師を信頼をして症状、既往歴、それから家族歴、中には遺伝性の疾患の家族歴もあります。
そうしますと、今言っていただいたように、物理的な運搬、それから電子的な授受、いろんな情報のやり取りのやり方があり得るということでございましたけれども、しかし、医療情報というのは一たび外に出ますと、まあこれは医療情報に限らず全ての個人情報そうでありますけれども、なかんずく医療情報、外に一たび出ますと漏えいとか滅失とか様々なリスクが発生するわけでございますけれども、医療情報の提供過程で、通信事業者、クラウド事業者、外部委託事業者、配送事業者… また、仮に漏えいや滅失が発生した場合の責任はどの主体が負うことになるのでしょうか。
最後、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきましたとおり、置き配は荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。
数えているのは「個人情報 漏えい」「個人情報 流出」「不正アクセス 被害」「サイバー攻撃 中小企業」「ランサムウェア」「サイバーセキュリティー AI」「サイバー攻撃 AI」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。