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郡山りょう議員の質問と、政府の答弁

2026年6月12日 参議院 本会議 第21号。「個人情報の漏えいとサイバー攻撃」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

個人情報保護法の改正案です。質問に入る前に、憲法上の大前提を確認させてください。日本国憲法第十三条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めています。学説、実務の両面で広く支持されているとおり、自分の情報がどのように扱われるかを自ら決める権利は、この第十三条を根拠とする基本的人権です。個人の病歴、信仰、犯罪歴などが外に漏れれば、その人の尊厳が、人生そのものが、取り返しの付かない形で傷ついてしまいかねません。だからこそ、これまでは個人情報の取得や第三者への提供に本人の同意を得ることが大原則とされてきました。しかし、今回の改正案は、統計作成等という曖昧な目的規定の下で、本人の同意なし、つまり本人が全く知らないうちに個人情報を企業などに提供することを認めるものです。

答弁

デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) 松本尚

まず、統計作成等の特例による個人情報の拡散の危険性についてのお尋ねがありました。本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は、取得した個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで一般化して加工する必要があります。また、統計作成等を行う事業者には、取得した個人情報の第三者提供を禁止するなど、提供された個人情報の適切な取扱いを担保するための規律も設けられています。これらを踏まえますと、個人情報を止めどなく拡散させる危険性があるとの御指摘は当たらないと考えております。次に、統計作成等の特例の対象となるデータや当該特例規定の性質についてのお尋ねがありました。まず、本特例の対象となる個人情報等の範囲については、限定を設けておりません。御指摘の携帯の位置情報や新型コロナウイルスの疫学調査データについても、個人情報等に該当すれば本特例の対象となります。他方、本特例は、データの提供元及び提…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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