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KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
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堀越啓仁議員の質問と、政府の答弁

2018年3月20日 衆議院 環境委員会 第4号。「自動車関連税の見直し(環境性能割・暫定税率)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

今回の改正は、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を、旧第一種地域に係る指定疾患に関する補償給付の支援に要する費用及び公害保健福祉事業に要する費用に充てるため、独立行政法人環境再生保全機構に交付することを当分の間行うこととすることを内容としています。旧第一種地域において認定された患者の方々の補償給付等に係る移動発生源の負担分については、その財源を自動車重量税に求めてきました。そのため、これまで、自動車重量税の暫定税率の見直しに合わせて公健法の改正が行われてきたという経緯があると聞いています。これまでは、例えば五年ですとか十年という期限の定めのある延長が行われてきましたが、今回の改正に関しましては、当分の間とされております。改めて、自動車重量税の税率の特例措置と合わせて、今回、引き当て措置の期間を当分の間とする理由について、まずお伺いをしたいと思います。

答弁

環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 中川雅治

他方で、補償給付等に充てる交付金は自動車重量税を財源としているため、これまでは、自動車重量税の暫定税率の措置期限が到来するたび、本法に基づく補償給付等のあり方についても検討してまいりました。自動車重量税につきましては、既に平成二十二年度に暫定税率が廃止され、当分の間の税率が適用されることとなりました。こうした点も踏まえ、全ての認定患者の方々へ補償給付等を安定的に行うため、引き当て措置について期限を定めずに当分の間とするものでございます。今般の改正は、今後の確実かつ継続的な補償給付の実施に資するものでございまして、認定患者の方々にとっての安心に直結するものであると考えております。ただ、今後、この認定患者の方々の状況や、財源とされております自動車重量税、その他もろもろの情勢の変化が起こった時点におきまして、改めて財源を含めた補償給付のあり方を検討する場面が来る、そういうことも想定されますので…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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