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務台俊介議員の質問と、政府の答弁
2018年3月20日 衆議院 環境委員会 第4号。「自動車関連税の見直し(環境性能割・暫定税率)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
自動車重量税の税率は、本則税率と暫定税率から構成されております。そして、その自動車重量税の暫定税率は、現在、当分の間の税率とされています。しかし、そのことと、自動車重量税の収入見込みの一部を補償財源に充てることとは趣旨が異なると思います。公健法の制度の趣旨からすると、仮に暫定税率分がなくて本則税率分だけであっても、その税収の一部が補償財源に充てられるべきだと考えるからでございます。平成二十二年に重量税の暫定税率を当分の間とした折に、引き当て措置の改正をその時点で行わなかったのは、それを物語っているのではないかとも考えられます。このことを考え合わせますと、なぜ今回、引き当て措置の期限を当分の間としてこの時点で合わせたのか。十年あるいは五年くらいの延長で対応してもいいのではないか、そういう意見もあろうかと思いますが、これについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
答弁
他方で、補償給付等に充てる交付金は自動車重量税を財源としておりますので、これまでは、自動車重量税の暫定税率の措置期限が到来するたび、本法に基づく補償給付等のあり方についても検討してまいりました。自動車重量税につきましては、既に平成二十二年度に暫定税率が廃止され、当分の間の税率が適用されることとなりました。こうしたような点も踏まえまして、全ての認定患者の方々へ補償給付等を安定的に行うため、引き当て措置について期限を定めずに当分の間とするものでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。