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大西健介議員の質問と、政府の答弁

2016年3月23日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号。「若者の選挙運動と被選挙年齢の引き下げ」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

この記事の右側の四角の囲みの部分、「日本では」と書いてあるところに、例えば日本では年齢別選挙区というのを提唱する研究者もいると。これについて、一番下のところですけれども、「年を取るにつれて一票の価値は下がるが、生涯を通じて見れば「投票価値の平等」は担保できる」。投票価値の平等ということでいえば、こういう考え方もありますよということですので、先ほどのハンガリーの例はかなり極端な例かもしれませんが、こういうような考え方というのもいろいろな意味で今後は研究に値する部分があるんじゃないかというふうに私は思いますので、申し上げておきたいと思います。最後に、いわゆる落選運動についてお聞きをしたいと思います。資料の最後のページでありますけれども、ことしの夏の参議院選挙では安保関連法案に賛成した議員を落とそうという落選運動が広がる可能性があるんじゃないかということが、この記事では指摘をされています。

答弁

総務大臣 高市早苗

古い判例においては、選挙運動とは当選を目的としてなされる行為であるから、相手方の落選を目的とする行為が自己の当選を図ることとなる場合も選挙運動となるわけであるが、単に特定の候補者のみの落選を図る行為は選挙運動とは言えない、そういう判例があります。一般論で申し上げますと、例えば、候補者が二人しかいなくて、一方の落選運動が必然的に他の候補者の有利になる場合など、態様によっては、結果として選挙運動と認められる場合もございます。選挙運動と認められる場合は、公職選挙法上の選挙運動としての規制というのがかかってまいります。例えば、公職選挙法二百三十五条の第二項、当選を得させない目的をもって候補者となろうとする者もしくは候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金が科されるというようなことであったり、あとは、ウエブサイト、電子メー…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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