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吉川沙織議員と育休の業務代替

旧民主・民進・参議院。2016年11月24日から2016年11月24日まで、1日・1つの会議で、質疑2件。

吉川沙織議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2016年11月24日参議院 総務委員会第7号吉川沙織民進党・新緑風会

勤務環境を害する行動といっても、どのような言動がそれに該当するのか、その基準がある程度明確でなければ、制度を利用する職員の上司、同僚の側からすると、職場において申請したいという職員と接する上で、萎縮効果、その上司や同僚の側の萎縮効果を生じさせることにもなりかねませんので、ある程度の基準を明確にすべきであるということを申し上げて、最後の質問に移ります。 我々参議院議員に一番身近であり、議員を補佐する公務部門である国会事務局、国会職員についても、先日の国家公務員法制の成立日に、国会職員の育児休業法については議院運営委員会と本会議で、国会職員の給与等に関する規程等については議院運営委員会でそれぞれ改正されました。

2016年11月24日参議院 総務委員会第7号吉川沙織民進党・新緑風会

今回の改正案では、育児休業、介護休業等の制度の利用に関する言動により職員の勤務環境が害されることの防止に係る措置、第六十一条第三十四項関係が盛り込まれています。 これらの措置については、十一月十七日の衆議院総務委員会で政府は、上司、同僚などによる勤務環境を害する行為について防止措置を講じなければならないことを答弁するとともに、民間部門の法改正を踏まえて厚生労働省が出した指針、平成二十八年厚生労働省告示第三百十二号の内容を紹介し、国家公務員についてはこれを引用した人事院規則が定められますという答弁をしています。

数えているのは「業務代替支援」「育休 応援手当」「育児休業 業務代替」「育児休業 同僚」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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